農地法第3条によるもの
農地の売買や貸し借りを行う場合の手続きとして農地法第3条の申請があり、申請者の通作距離・耕作意欲・所有農機具等を審査し許可の判断をします。
この手続きは、農地を耕作される方が対象になります。
○ 農地法第3条の権利の種類
所有権移転 |
売買や贈与などにより農地の名義の変更ができます。 |
賃借権設定 |
契約書を作成して借賃などを農地所有者と取り決め農地を耕作する権利を設定します。権利がそのまま相続の対象となり農地の返還には解約が必要です。 |
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使用貸借権設定 |
無償で貸し借りするもので、親子や親族間などで契約書を作成して権利を設定します。権利は契約期間が終了と同時に自動的に解約となります。
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・申請に必要なもの
申請書 |
事務局備え付けの申請書1部 |
全部事項証明書 |
法務局で3か月以内に交付されたもの |
契約書の写し |
賃借権、使用貸借権の設定の場合に必要です。事務局備え付の契約書をご利用下さい。
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○申請から許可の流れ
※締切日: 毎月20日(土・日・祝日の場合は翌日 )
総会開催後に許可書が発行されます。
申請⇒受付⇒地区委員会協議⇒総会審議⇒許可書交付
○農業経営基盤強化促進法及び農地中間管理事業の推進に関する法律の改正に伴い、R5年4月から、基盤法による農地の利用権設定(使用貸借・ 賃貸借)及び所有権移転(売買※1)は農地中間管理機構(熊本県農業公社※2)を介した取扱いとなり、相対(※3)での取扱いができません。
※1 農地売買の対象農地は農振農用地のみ
※2 農地を貸したい方(出し手)と農地を借りたい方(受け手)の間に入って、農地の貸借の手続きを行う、熊本県から指定を受けた機関
※3 農業委員会を通した出し手と受け手の直接契約
農地の賃貸借契約の終了時期を迎える皆様へ (PDF:559.6キロバイト)
・詳細については、下記農業委員会(分室)または、農地中間管理機構(熊本県農業公社 096-213-1234)へお問い合わせください。
○農地中間管理機構(熊本県農業公社=農地バンクくまもと)を介した、安心できる農地の貸し借り・売買について
1 農地の権利の設定、移転について農地法の許可手続きが不要です。
2 賃貸借については、期間が経過すれば自動的に終了し、地主に返還されます。
3 契約期間が終了する時には、事前に通知をしますので、引き続き貸し借りの更新ができ安心です。
農地中間管理事業(農地バンク熊本)パンフレット (PDF:2.22メガバイト)
4 農地の売買については所有権を取得した方から登記請求があれば、本人に代わって登記をします。(嘱託登記)
※農地売買の対象農地は農振農用地のみ
5 売り手には、譲渡所得について800万円の特別控除があります。
※買入協議を行って売買した場合は1,500万円の特別控除があります。
6 買い手には、所有権移転登記に係る登録免許税が軽減されます。
7 買い手には、不動産取得税の課税標準が軽減されます。
※買い手には一定の要件があります。
8 申出書様式等は、下記リンク内の事業案内(農地中間管理事業 農地を貸したい・借りたい)にあります。
公益財団法人熊本県農業公社
(kumamoto-kousha.or.jp)
※農地法3条による、農地の貸し借り、売買はこれまでどおり可能です。
○詳しくは、対象農地所在地の下記農業委員会(各分室)または、農地中間管理機構(熊本県農業公社096-213-1234)へお問い合せ下さい。
農業委員会事務局(中央区・東区) 西南分室(西区及び富合・城南町を除く南区)
富合・城南分室(富合・城南町のみ) 北区分室(北区)