北区ホームページトップへ

北区ホームページ(スマホ版)北区ホームページ

  • 音声読み上げ リードスピーカーを起動します
  • 文字サイズ 拡大標準
  • 背景色 青黒白

耕作目的での農地の売買・貸し借りについて

最終更新日:2023年8月18日
熊本市農業委員会事務局 熊本市農業委員会事務局TEL:096-328-2781096-328-2781 FAX:096-353-0061 メール nougyouiinkai@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る

耕作目的での農地の売買・貸し借り

  

 

遊休農地にさつまいもを植付 遊休農地にたまねぎ植付

 

農地法第3条によるもの

 

 農地の売買や貸し借りを行う場合の手続きとして農地法第3条の申請があり、申請者の通作距離・耕作意欲・所有農機具等を審査し許可の判断をします。
 この手続きは、農地を耕作される方が対象になります。

○ 農地法第3条の権利の種類

所有権移転 売買や贈与などにより農地の名義の変更ができます。
賃借権設定 契約書を作成して借賃などを農地所有者と取り決め農地を耕作する権利を設定します。権利がそのまま相続の対象となり農地の返還には解約が必要です。
使用貸借権設定 無償で貸し借りするもので、親子や親族間などで契約書を作成して権利を設定します。権利は契約期間が終了と同時に自動的に解約となります。

・申請に必要なもの
申請書 事務局備え付けの申請書1部
全部事項証明書 法務局で3か月以内に交付されたもの
契約書の写し 賃借権、使用貸借権の設定の場合に必要です。事務局備え付の契約書をご利用下さい。

○申請から許可の流れ
※締切日: 毎月20日(土・日・祝日の場合は翌日 )
 総会開催後に許可書が発行されます。
 申請⇒受付⇒地区委員会協議⇒総会審議⇒許可書交付
 
 
農業経営基盤強化促進法によるもの
安心できる農地の貸し借り・売買について(メリット等)
1 農地の権利の設定、移転について農地法の許可手続きが不要です。
2 賃貸借については、期間が経過すれば自動的に終了し、地主に返還されます。
3 契約期間が終了する時には、事前に通知をしますので、引き続き貸し借りの更新ができ安心です。
4 農地の売買については所有権を取得した方から登記請求があれば、本人に代わって登記をします。(嘱託登記)
5 売り手には、譲渡所得について800万円の特別控除があります。
※熊本県農業公社に買入協議を行うことによって売買した場合は1,500万円の特別控除があります。
6 買い手には、所有権移転登記に係る登録免許税が軽減されます。
7 買い手には、不動産取得税の課税標準が軽減されます。
※買い手及び借り手には一定の要件が必要です。
8 その他
申出書様式「利用権設定申出書」
詳しくは、対象農地所在地の下記、農業委員会(各分室)へお問合せください(手続きについても同じ)。
農業委員会事務局(中央区・東区)、西南分室(西区及び富合・城南町を除く南区)
富合・城南分室(富合・城南町のみ)、北区分室(北区)

熊本市農業委員会事務局西南分室富合・城南分室北区分室
TEL 096-328-2781TEL 096-329-1179TEL 0964-28-3211TEL 096-272-6908

 

 

このページに関する
お問い合わせは
熊本市農業委員会事務局 熊本市農業委員会事務局
電話:096-328-2781096-328-2781
ファックス:096-353-0061
メール nougyouiinkai@city.kumamoto.lg.jp 
(ID:764)
新しいウィンドウで このマークがついているリンクは新しいウィンドウで開きます
※資料としてPDFファイルが添付されている場合は、Adobe Acrobat(R)が必要です。
PDF書類をご覧になる場合は、Adobe Readerが必要です。正しく表示されない場合、最新バージョンをご利用ください。
熊本市北区役所〒861-0195熊本市北区植木町岩野238-1代表電話:096-272-1111
[開庁時間]月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分(ただし、祝・休日、12月29日~翌年1月3日を除く)

プライバシーポリシー別ウィンドウで開きます著作権・リンク・免責事項別ウィンドウで開きますサイトマップ

copyrights(c) 2013 Kumamoto City Allrights Reserved
copyrights(c) 2013 Kumamoto City Allrights Reserved