平成27年4月から、子ども・子育て支援新制度が開始されるのに伴い、平成27年4月1日付の児童福祉法改正により、放課後児童健全育成事業(児童育成クラブ)は社会福祉法による事後の届出制から、児童福祉法上の事前届出制へと制度が変わりました。
児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(児童育成クラブ)を行う場合は事前の届出が必要です。
開始・変更・廃止(休止)の際は、所定の様式で届出をしてください。
平成27年4月1日以前に社会福祉法上の第二種社会福祉事業として届出をされていた事業者の方につきましても、再度新しい様式による放課後児童健全育成事業開始届の提出が必要になります。
3.事業を廃止(休止)する場合の届出
【様式第4号】放課後児童健全育成事業廃止(休止)届
様式第4号 (ワード:20.6キロバイト)
様式第4号 (PDF:78キロバイト)
事業を廃止または休止する場合は、あらかじめ提出してください。現に利用している児童がいる場合
には、利用者に対する措置についても記載してください。