児童発達支援・放課後等デイサービスとは
発達が緩やかな子ども達や心身に障がいを持っている子ども達が日常生活に必要な基本的生活習慣を身に付けたり、少人数のかかわりの中から社会性を育てたりする場所です。児童発達支援は未就学児、放課後等デイサービスは就学児(小学生~高校生)を対象としています。
*ご利用にあたっては通所受給者証が必要となります。
通所受給者証は居住地の管轄する区役所福祉課の窓口で申請してください。
申請の流れ
1 ご利用の希望の際に必要なもの。
・ (1)意見書か医師の診断書 (2)療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳
※(1)か(2)のいずれかが必要
・ マイナンバーの確認できるもの【マイナンバーカード、マイナンバーの通知カード(氏名、住所等が住民票と一致している場合に限る)、
マイナンバー記載の住民票等】
・ 印鑑 ※必要な場合があります。
文書種別 | |
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決裁日 | |
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完結日 | |
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決裁期限日 | 平成30年7月26日 |
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決裁区分 | 課長・副課長 |
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文書分類 | 記号 | 001203009 |
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名称 | 社会福祉/障害福祉/自立支援 |
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文書ファイル名 | 障害者総合支援関係(30年度) |
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文書共有 | 全庁
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備考 | |
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2 利用希望事業所の見学を行い、受入れ可能か確認し、受入れの了解を得ます。
※事業所は下記ページの左欄にあります、「施設・事業所一覧」から入り、「障害児通所支援事業所等」をご参照ください。
指定障害児通所支援事業者及び指定障害児入所施設について
3 指定相談支援事業所を選び、受入れ可能か確認し、受入れの了解を得ます。
※指定相談支援事業所は下記ページの左欄にあります、「施設・事業所一覧」から入り、「相談支援事業所」をご参照ください。
指定(一般、特定及び障害児)相談支援事業者について
4 意見書か診断書等の準備ができましたら、管轄の区役所福祉課に申請します。
申請をされる時は、意見書か診断書(療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等)・マイナンバーの確認できるものと、
印鑑をご持参ください。
申請のときに、面接する日を決めます。また、指定相談支援事業所に計画案の作成依頼をします。
5 後日、発達の様子等を聞き取るために、福祉課にて面接をします。
6 福祉課で利用と支給量(月に利用できる日数)が決定されます。
決定しましたら、「通所受給者証」が指定の相談支援事業所又は自宅に送られてきます。
7 指定相談支援事業所に連絡をとっていただき「計画」作成後、利用事業所と契約し、利用開始となります。
*利用には、自己負担金がかかります。所得によって負担の上限額が異なりますので、詳しくは、福祉課へお尋ねください。
*児童発達支援・放課後等デイサービスは、1箇所のみではなく、2箇所以上の併用も可能です。
*受給者証には、有効期限が有ります。更新を希望する場合は手続きが必要となります。