1.サービスの種類と利用の流れ
障害者総合支援法に基づく自立支援給付(介護給付・訓練等給付・地域相談支援給付・計画相談支援給付等)及び、児童福祉法に基づく障害児通所給付・障害児相談支援給付に係る支給決定を受けることにより、各種サービスをご利用いただくことができます。
また、介護給付や訓練給付によるサービスとは別に、地域の特性や実情等を踏まえ、市町村が事業の実施方法、対象者要件等を定めて実施する地域生活支援事業があります。
障害福祉サービス等及び障害児通所支援の内容・障害福祉サービス等の利用の流れ
お問合せ先 ※お住まいの区役所福祉課へ
【中央区役所福祉課】
熊本市中央区手取本町1番1号
096-328-2313
【東区役所福祉課】
熊本市東区東本町16番30号
096-367-9177
【西区役所福祉課】
熊本市西区小島2丁目7番1号
096-329-5403
【南区役所福祉課】
熊本市南区富合町清藤405番地3
096-357-4129
【北区役所福祉課】
熊本市北区植木町岩野238番地1
096-272-1118
2.施設・事業所一覧
居宅介護等(ホームヘルプ)
居宅において生活する障がい者に対して、入浴や排せつ、食事の介護、家事における支援等、日常生活の範囲における介護並びに移動中の支援、介護等を行います。
共同生活援助(グループホーム)
自立生活援助
施設等を利用していた障がい者又は居宅において単身等で生活する障がい者に対して、定期的な訪問などにより、必要な情報の提供や連絡調整など自立した日常生活を営むための支援を行います。
障害児通所支援、入所施設
【障害児通所支援】
○児童発達支援
障がい児に対して、施設への通所による日常生活における基本的動作の指導や集団生活への適応訓練などを行います。
○医療型児童発達支援
肢体不自由がある障がい児に対して、医療機能を備えた施設への通所による児童発達支援及び治療を行います。
○放課後等デイサービス
就学している障がい児に対して、授業終了後又は休業日に、施設への通所による訓練や社会との交流促進などを行います。
○保育所等訪問支援
障がい児が通う保育所等を訪問し、他の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行います。
【入所施設】
障害児入所施設には、保護、日常生活の指導及び知的技能を行う福祉型障害児入所施設と、医療を併せて提供する医療型障害児入所施設があります。
障害者支援施設
介護が必要な障がい者や自宅から通所して自立訓練または就労移行支援を利用することが困難な障がい者に対して、居住の場を提供し夜間における日常生活上の支援を行います。
短期入所
- 自宅で介護を行う者が病気の場合などに、短期の入所による入浴・排せつ・食事の介護などを行います。
相談支援事業所(一般・特定・障害児相談支援)
指定相談支援事業所は、障害福祉サービスの申請前の相談や申請をするときの支援等を行います。
障がい者の地域移行や地域定着の支援を行う「一般相談支援事業所」、障害福祉サービスのプランを作成する「特定相談支援事業所」、障害児通所支援のプランを作成する「障害児相談支援事業所」の3つがあります。
日中活動系サービス
○生活介護
常に介護を必要とする障がい者に対して、主に日中に入浴・排せつ・食事の介護や、創作的活動・生産活動の機会の提供などを行います。
○自立訓練(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活や社会生活ができるよう、身体機能や生活能力向上のための訓練を、一定期間の支援計画に基づき行います。
○就労移行支援
就労を希望する障がい者に対して、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練や職場実習などを、一定期間の支援計画に基づき行います。
○就労継続支援(A型・B型)
一般企業等で雇用されることが困難な障がい者に対して、働く場の提供や、就労に必要な知識・能力の向上のための訓練を行います。
○就労定着支援
生活介護等の利用を経て一般就労した障がい者に対して、就労の継続を図るため各般の問題に関する相談、指導及び助言等の必要な支援を行います。
療養介護
地域生活支援事業
○移動支援
屋外での移動が困難な肢体不自由、知的障がい、精神障がい又は難病を有する障がい者、障がい児(障害福祉サービスの対象となるものを除く。)に対し、外出時における移動中の介護その他必要な援助を行います。
○訪問入浴
障害福祉サービスでの介護などによる入浴が困難な重度の障がい者、障がい児に対して、自宅に移動入浴車を派遣し、入浴などの介護を行います。
○日中一時支援A型
日常的に介護している家族などの一時的な休息を目的とし、障がい者、障がい児に対して、日中の活動の場を提供し、見守りや訓練などを行います。
3.支給申請関連様式
共通
【サービス等利用者用】
申請取下げ書 (ワード:41キロバイト)
【事業者用】
契約内容報告書 (エクセル:41.6キロバイト)
介護給付費、訓練等給付費、地域相談支援給付費関連
【サービス等利用者用】
【事業者等用】
障害児通所給付費関連
【サービス等利用者用】
【事業者用】
【その他】
指定特定、障害児相談支援事業所向け
サービス等利用計画・障害児支援利用計画(様式)熊本市Ver. (エクセル:74キロバイト)
○セルフプランの様式(参考)
利用者負担独自助成関連
日中活動サービスの利用日数の特例関連
4.【事業者用】相談支援について
指定申請手続き等の概要
指定一般・特定・障害児相談支援事業者に係る法令の規定、手続きのスケジュール等に係る概要をまとめております。必ずご確認ください。
なお、事業の実施方法、申請手続き等に係る相談及び協議は、電話による事前予約が必要です。
指定申請・更新申請・変更届の手続き
(1)手続きに必要な書類をご確認ください。
必要な書類一覧(新規申請・更新申請) (エクセル:34.2キロバイト)
書類の不備や記載誤りが多数見受けられます。必ずチェックシートにて最終確認を行ってください。
また、チェックシートは、必要書類と一緒に提出してください。
チェックシート(相談支援) (PDF:177キロバイト)
(2)必要書類を作成してください。
指定申請書、事業開始届、変更届出書 (ZIP:65キロバイト)
(3)事業の廃止または休止をする場合は、一月前までに届出が必要です。
廃止・休止を検討されている事業所は、早めに障がい福祉課にご相談ください。
指定基準(人員及び運営に関する基準)
【一般相談支援事業所】
【特定相談支援事業所】
【障害児相談支援事業所】
報酬及びQ&A等について
報酬告示 (ZIP:3.88メガバイト)
留意事項通知 (ZIP:1.82メガバイト)
○指定基準及び報酬に係るQ&A(国作成)
過去のQ&A (ZIP:6.37メガバイト)
○国から発出された関係通知を掲載します。
実地指導及び監査
実地指導及び監査の実施方針、主眼事項等に係る国通知を掲載します。
5.【事業者用】障害福祉サービス事業について
新規で指定を受けるとき(必ず読んでください。)
お問い合わせ等は、質問票を活用してください。
質問票をダウンロードし、障がい福祉課宛てメールにて送付してください。
メールアドレス(shougaifukushi@city.kumamoto.lg.jp)
(1)法律上の規定、制度の概要等をご確認ください。
(2)サービスごとの指定基準等の要点をご確認ください。
※サービス管理責任者の要件について、ご確認ください。
令和元年度から新たな研修体系となりました。詳細については、以下の資料にてご確認ください。
(3)事前相談から指定までに本市から確認させていただく内容等をご確認ください。
事前相談から指定までの流れ(熊本市の確認手順) (PDF:155.7キロバイト)
(4)その他の関係法令をご確認ください。
以下の資料は、過去に、障害福祉サービス等事業者集団指導にて使用したものです。
他必要に応じて、都市計画法の確認も行ってください。
なお、各法令に関する内容の詳細は、担当部署へお問い合わせください。
(5)事前相談は、あらかじめ電話にて予約を行ってください。
指定申請・更新申請・変更届の手続き
(1)手続きに必要な書類をご確認ください。
書類の不備や記載誤りが多数見受けられます。必ずチェックシートにて最終確認を行ってください。
また、チェックシートは、必要書類と一緒に提出してください。
(2)必要書類を作成してください。
指定申請書、事業開始届、変更届出書 (ZIP:67.4キロバイト)
申請書付表 (ZIP:377.6キロバイト)
事業所の定員の増減にかかる変更届については、1~2ヶ月前に事業計画書、収支の見通しが分かるもの、利用者の実績などの関係書類を作成したうえで、事前にご相談ください。
なお、事業所移転の場合、設備基準や建物が建築基準法上の用途を満たしているかの確認が必要となります。
(3)事業の廃止または休止をする場合は、一月前までに届出が必要です。
廃止・休止を検討されている事業所は、早めに障がい福祉課にご相談ください。
廃止・休止にあたっては、以下の通知をご一読ください。
【通知】指定障害福祉サービス事業者の事業廃止(休止)に係る留意事項等について (PDF:167.1キロバイト)
なお、事業再開にあたっては、人員基準を満たしているか当課へご相談いただいたうえで届出てください。
運営にかかる留意事項、様式例
指定を受けた事業所は、サービスの提供開始前に、必ず確認してください。
サービス提供に際しての、記録等の様式例(アセスメント票、個別支援計画の作成に係る会議録、個別支援計画、支援記録、代理受領の通知)を掲載します。
様式例 (エクセル:70.4キロバイト)
指定基準(人員、設備及び運営に関する基準)
(1)指定障害福祉サービス
(2)指定障害者支援施設
報酬告示、留意事項通知、Q&Aなど
〇告示で定められている費用の算定基準を掲載します。
留意事項に係る国通知も併せて、ご確認ください。
報酬告示 (ZIP:3.88メガバイト)
留意事項通知 (ZIP:930.4キロバイト)
その他の告示については、厚生労働省法令等データサービスにてご確認ください。
厚生労働省法令等データベースサービスhttps://www.mhlw.go.jp/hourei/
(外部リンク)
○指定基準及び報酬に係るQ&A(国作成)
※令和3年度報酬改定等に伴い、国から発出されたQ&Aを掲載します。
令和3年度報酬改定等Q&A (ZIP:1.94メガバイト)
就労支援事業所向け
厚生労働大臣の定める事項及び評価方法の留意事項について (PDF:531.8キロバイト)
実地指導及び監査(障害福祉サービス事業者・障害者支援施設)
実地指導及び監査の実施方針、主眼事項等に係る国通知を掲載します。
実施方針等 (ZIP:12.75メガバイト)
サービスの質の評価に係る様式等
平成25年4月1日から施行する指定障害福祉サービス等の指定基準を定める本市の条例において、「自ら行うサービスの質の評価結果を公表する」ことを規定しています。
項目、その内容、主旨、着眼点等の例を掲載しておりますので、適宜、事業所又は施設の実態等に合せて修正してください。
事故発生時の報告について
サービス提供時に発生した事故については、本市及び利用者の支給決定市町村へ報告する必要があります。「事故発生時の報告の取扱い」を確認の上、事故が発生した際は、速やかに報告してください。
事故発生時の報告の取扱い (ZIP:26.7キロバイト)
6.【事業者用】障害児通所(入所)支援について
新規で指定を受けるとき(必ず読んでください。)
新たに事業の実施を検討している方は、次の手順をご確認ください。
お問い合わせ等は、質問票を活用してください。
質問票をダウンロードし、障がい福祉課宛てメールにて送付してください。
メールアドレス(shougaifukushi@city.kumamoto.lg.jp)
(1)法律上の規定、制度の概要等をご確認ください。
指定申請手続き等の概要(指定障害児入所支援事業者) (PDF:207キロバイト)
(2)児童発達支援管理責任者の要件をご確認ください。
令和元年度から新たな研修体系となりました。詳細については、以下の資料をご確認ください。
サービス管理責任者研修見直し関連 (ZIP:1.47メガバイト)
【H31.4.1~】障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの (PDF:132.8キロバイト)
障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの (PDF:147.4キロバイト)
(3)事前相談から指定までの流れをご確認ください。
新規事業所立ち上げを検討している場合は、事前相談が必要です。
メールにて面談日を予約してください。
また、申請書類は、指定日の1か月半前までに提出してください。
事前相談から指定までの流れ (PDF:155.7キロバイト)
(4)その他の関係法令をご確認ください。
以下の資料は、過去に、障害福祉サービス等事業者集団指導にて使用したものです。
他必要に応じて、都市計画法の確認も行ってください。
なお、各法令に関する内容の詳細は、担当部署へお問い合わせください。
指定申請・更新申請・変更届の手続き
(1)手続きに必要な書類をご確認ください。
必要な書類一覧(新規申請・更新申請) (エクセル:125.5キロバイト)
書類の不備や記載誤りが多数見受けられます。必ずチェックシートにて最終確認を行ってください。
また、チェックシートは、必要書類と一緒に提出してください。
チェックシート (PDF:386.6キロバイト)
(2)必要書類を作成してください。
指定申請書、事業開始届、変更届 (ZIP:43.5キロバイト)
申請書付表 (ZIP:91.7キロバイト)
添付書類 (ZIP:507.8キロバイト)
事業所を移転される際は、設備基準や建物が建築基準法上の用途を満たしているかの確認が必要となりますので、事前に相談してください。
(3)事業の廃止または休止をする場合は、一月前までに届出が必要です。
廃止・休止を検討されている事業所は、早めに障がい福祉課へご相談ください。
廃止・休止届、再開届 (ZIP:46.6キロバイト)
運営に係る留意事項、個別支援計画等の様式例
指定を受けた事業所は、サービスの提供開始前に、必ずご確認ください。
サービス提供に関する記録等の様式例(アセスメント票、個別支援計画の作成に係る会議録、個別支援計
画、支援記録、代理受領の通知)を掲載します。
指定基準(人員、設備及び運営に関する基準)
(1)指定障害児通所支援
指定基準(障害児通所支援) (PDF:386.5キロバイト)
指定基準解釈通知(障害児通所支援) (PDF:1.02メガバイト)
放課後等デイサービス事業所質の向上のための取組について (PDF:163.5キロバイト)
【参考資料】
人員配置について (エクセル:15キロバイト)
児童指導員等加配加算の要件について (エクセル:19.9キロバイト)
(2)指定障害児入所施設
指定基準(障害児入所施設) (PDF:303キロバイト)
「児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、整備及び運営に間する基準について」の一部改正について (ZIP:547.6キロバイト)
報酬告示及びQ&A等
○報酬告示
告示で定められている費用の算定基準を掲載します。
留意事項に係る国通知も併せてご確認ください。
報酬告示 (ZIP:2.43メガバイト)
その他の告示については、厚生労働省法令等データサービスにてご確認ください。
厚生労働省法令等データベースサービスhttps://www.mhlw.go.jp/hourei/
(外部リンク)
〇指定基準及び報酬に係るQ&A(国作成)
過去のQ&A (ZIP:8.26メガバイト)
令和3年度報酬改定等Q&A (ZIP:1.94メガバイト)
実地指導及び監査(障害児通所支援事業者、障害児入所施設の設置者)
実地指導及び監査の実施方針、主眼事項等に係る国通知を掲載します。
実施方針等 (ZIP:2.04メガバイト)
サービスの質の評価に係る様式等
平成25年4月1日から施行する指定通所支援等の指定基準を定める本市条例において、「自ら行うサービスの質の評価結果を公表する」ことを規定しています。
評価項目について、以下の評価項目の例等及びガイドラインを参考に作成し、サービスの質の評価を行ってください。
なお、放課後等デイサービス事業所については、平成29年4月の基準改正により、「放課後等デイサービスガイドライン」の内容に沿った評価項目について評価を行い、おおむね1年に1回以上公表することが義務付けられています。
また、児童発達支援、保育所等訪問支援についても、ガイドライン、手引書が策定されました。
児童発達支援ガイドライン (ZIP:2.95メガバイト)
自己評価結果等未公表減算について
障害児通所支援事業に係る自己評価については、事業所が自ら評価を行うとともに、障害児及びその保護者による評価を受け、その結果を事業運営に反映させることとされています。平成30年度の報酬改定に伴い、自己評価結果等未公表減算が創設され、自己評価結果等の公表について、本市に届出がされていない場合に、「届出がされていない月から当該状態が解消されるに至った月までの間、障害児全員について減算適用(所定単位数の15%)」が行われます。
つきましては、本市への公表方法等の届出については、以下のとおりです。
遺漏のないようご対応ください。
1.対象事業
児童発達支援、放課後等デイサービス、共生型障害児通所支援(※医療型児童発達支援は除く。)
2.実施方法
児童発達支援ガイドライン及び放課後等デイサービスガイドラインに基づき、児童発達支援事業又は放課後等デイサービス事業に関する自己評価を行い、その結果を事業所ホームページに掲載して公表すること。インターネットでの公表が困難な場合、紙媒体を事業所の見やすい場所に掲示のうえ、利用児の保護者へ配布することについても、公表の方法とみなす。
3.評価にあたっての留意事項
(1)児童発達支援ガイドライン及び放課後等デイサービスガイドラインの内容を十分に確認すること
(2)事業所の実情に合わせて評価表を加除修正する場合は、当ガイドラインの内容に沿ったものにすること
(3)保護者等に評価を依頼する際は、当ガイドラインの内容を保護者等によく説明し、ガイドラインに基づく保護者評価であることをご理解いただくこと
4.届出書類等
届出書類
ア 自己評価等結果報告書(様式1)
(様式1)自己評価等結果報告書 (エクセル:11.9キロバイト)
イ 児童発達支援(放課後等デイサービス)自己評価表公表用【事業者向け】(様式任意)
ウ 児童発達支援(放課後等デイサービス)評価表公表用【保護者向け】(様式任意)
エ 自己評価等結果を事業所内に掲示する場合は、掲示している状況が分かるもの(写真)
※イとウは、公表用に加工した様式でも可とする。
※児童発達支援と放課後等デイサービスの両方を提供する多機能型事業所は、両サービスを公表すること。
5.その他国通知
【放課後等デイサービス向け】
放課後等デイサービス事業所質の向上のための取組について H29.4.3厚生労働省通知 (PDF:163.5キロバイト)
※平成30年度より新たに設けられた放課後等デイサービスの基本報酬の区分化に関する通知
平成30年度障害福祉サービス等報酬改定における放課後等デイサービスの報酬区分の導入について (PDF:265.2キロバイト)
平成30年度障害福祉サービス等報酬改定における放課後等デイサービスの報酬区分の導入について(その2) (PDF:133.1キロバイト)
事故発生時の報告について
サービス提供時に発生した事故については、本市及び利用者の支給決定市町村へ報告する必要があります。「事故発生時の報告の取扱い」を確認の上、事故が発生した際は、速やかに報告してください。
事故発生時の報告の取扱い (ワード:35.5キロバイト)
事故報告書(熊本市様式) (エクセル:25.3キロバイト)
7.令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について
令和6年4月に障害福祉サービス事業等の報酬改定等が予定されています。
今後、厚生労働省等から発出される通知等を随時掲載していきますので、ご確認をお願いします。
なお、ご質問については、質問票をご活用ください。
厚生労働省等ホームページリンク
改正内容等に関する詳細は、以下のリンクからご覧いただけます。
改定内容等
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定については、令和6年2月6日(火)開催の「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第45回)」にて、これまでの議論を踏まえ、以下のとおり概要が取りまとめられました。
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容 (PDF:4.02メガバイト)
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (PDF:3.23メガバイト)
障害福祉サービス費等の報酬算定構造 (PDF:1.58メガバイト)
令和6年4月1日こども家庭庁より発出
基準省令改正通知等
令和6年1月25日発出通知
報酬留意事項通知等新旧対照表
〇【者】報酬留意事項通知及び基準解釈通知新旧対照表
〇【児】報酬留意事項通知及び基準解釈通知新旧対照表
各種加算等の様式
提出期限:4月19日(金)必着(加算の取得もしくは変更がある事業所のみご提出ください)
※ご提出の際は、変更届、付表及び必要な添付書類(勤務形態一覧表、資格証明書等)と併せてご提出ください。
※変更届及び既存の加算の様式等については、各サービスごとに左側の「【事業者用】相談支援について」、「【事業者用】障害福祉サービス事業について」「【事業者用】障害児通所(入所)支援について」からダウンロードできます。
〇体制等状況一覧表
〇令和6年度就労系障害福祉サービスの基本報酬に関する届出について(
4月25日〆)
Q&A等
〇【者】
〇【児】
令和6年3月29日こども家庭庁より発出
(PDF:205.8キロバイト)
令和6年4月12日こども家庭庁より発出
熊本市
その他の通知
〇【者児共通】
〇【児】
(令和6年4月以降の各加算の当面の取り扱い)
(個別支援計画)
8.【利用者・事業者用】地域生活支援事業について
移動支援とは
屋外での移動が困難な肢体不自由、知的障がい、精神障がい又は難病を有する障がい者、障がい児(障害福祉サービスの対象となるものを除く。)に対し、外出時における移動中の介護その他必要な援助を行います。
訪問入浴とは
障害福祉サービスでの介護などによる入浴が困難な重度の障がい者、障がい児に対し、自宅に移動入浴車を派遣し、入浴などの介護を行います。
日中一時支援A型とは
日常的に介護している家族などの一時的な休息を目的とし、障がい者、障がい児に対し、日中の活動の場を提供し、見守りや訓練などを行います。
重度障がい者等就労支援事業とは
企業が重度障がい者等を雇用するに当たり、障害者雇用納付金制度に基づく助成金を活用しても当該重度障がい者等の雇用継続に支障が残る場合や重度障がい者等が自営業者として働く場合において、重度障がい者の通勤や職場等における支援を行います。
※それぞれのサービスを受けるには、区役所福祉課へ支給申請の手続きが必要です
※それぞれのサービスについての詳細は、本ページ下部のURLから要綱をご参照ください。
様式集
<利用者用>
<事業者用>
○事業者の登録、変更等に関すること
※移動支援、日中一時支援(A型)、訪問入浴のサービスを提供する場合、事業者は本市に登録を行う必要があります。
※重度障がい者等就労支援を提供する場合は、重度訪問介護、同行援護又は行動援護の事業を行う障害福祉サービス事業者であって、支援を提供するに相応しい者として本市が認めたものになります。
給付費の請求に関すること
○振込口座の登録に必要な書類
※請求者や振込先が、登録事業者と異なる場合は、以下の書類も必要です。
請求委任 (ワード:14.8キロバイト)
要綱
- 本市における各地域生活支援事業の基準につきましては、下記URLから要綱をご参照ください。
〇熊本市要綱集
9.重度訪問介護利用者の大学修学支援事業について
重度訪問介護利用者の大学修学支援事業とは
重度障がい者が修学するために必要な支援体制を大学等が構築できるまでの間において、修学に必要な身体介護等を提供することで、障がい者の社会参加を目的とした補助事業です。
対象となる学生の要件
熊本市内に在住し、以下の全てを満たす方です。
- 原則として重度訪問介護利用者もしくはそれに準ずる方
- 入学後に停学やその他の処分を受けていない方
- 入学後に病気や留学等のやむを得ないと認められる特別な事由なく前年度の修得単位数が皆無もしくは極めて少ないなど、学習の意欲がないと判断されない方
※申請については、区役所福祉課と各大学等にご相談ください。
対象となる学校等の要件
学校教育法に基づく大学等(大学院及び短期大学を含む)、高等専門学校、専修学校及び各種学校のうち、以下の全てを満たす学校です。
- 障がいのある学生の支援について協議・検討や意思決定を行う委員会及び障がいのある学生の支援業務を行う部署や相談窓口が設置されていること。
- 大学等において、常時介護を要するような重度の障がい者に対する支援体制の構築に向けた計画が立てられ、着実に大学等による支援が進められていること。
対象となる事業内容
大学等への通学中及び大学等の敷地内における身体介護等です。ただし、以下の支援は補助対象には含まれません。
- 大学等からの帰宅途中における余暇活動等への支援
- 修学に関わらない活動への支援等
- 大学等において構築された支援体制によって提供される支援
※原則として、支援の提供は本市または熊本県指定の居宅介護事業所、重度訪問介護事業所に限られます。
要綱
- 詳細については、下記URLから要綱をご参照ください。
〇熊本市要綱集
10.障害福祉サービス等の支給基準
障害福祉サービス等に関する支給基準
本市においては、障害福祉サービス等の支給に関する基準(要綱)を定めております。
○熊本市要綱集
http://kumamotocity.hinokuni-net.jp/content/youkoushu/YoukouList.asp
(外部リンク)
※「支給基準」と入力し検索してください。
【事業者用】福祉・介護職員処遇改善加算等の届出
令和5年度(2023年度)の福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、ベースアップ等加算の届出については、厚生労働省より新様式が公開されておりますので、届出の際は新様式による提出をお願いします。
なお、福祉・介護職員処遇改善加算区分(4)及び(5)については、令和3年度の障害福祉サービス等報酬改定において廃止となりました。
令和5年度福祉・介護職員処遇改善加算等の届出について
令和5年度福祉・介護職員処遇改善加算等の届出に関する手続きについて、お知らせします。
国通知やQ&Aをご一読いただき、要件を満たしていることを確認の上、ご提出ください。
【事務連絡】福祉・介護職員処遇改善計画書の提出期限について (PDF:49.4キロバイト)
福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について (PDF:1.25メガバイト)
福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A (ZIP:1.33メガバイト)
提出書類について<届出様式>
別紙様式4(変更届出書) (エクセル:22.5キロバイト)
※例年、計画書における数字の誤りが多く見受けられます。提出する前に今一度、ご確認ください。
※昨年度から引き続き処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等加算を算定する事業所につきましても、令和5年度の計画書を提出する必要があります。
提出期限について
【提出期限】令和5年(2023年)4月14日(金) (障がい福祉課 必着)
※年度途中から新たに加算を算定しようとする場合の届出は、以降随時受付けます(加算を算定しようとする月の前々月の末日までに届出)。
提出方法・提出先
必ず郵送にて、以下の宛先まで提出してください。
※封筒に「令和5年度処遇改善加算届出書在中」と記入してください。
〒862-0971
熊本市中央区大江5丁目1番1号 ウェルパルくまもと3階 障がい福祉課 自立支援班 宛
その他(問い合わせ等)
加算の考え方等についての問い合わせは、メールにて受け付けます。
電話や窓口での書類確認、質問等は対応いたしかねますので、必ず質問票を活用し、件名を「(自立支援班宛)処遇改善加算について」としたうえでお送りください。
【事業者用】情報公表制度
情報公表制度とは
利用者が適切に障害福祉サービス等を選択することを支援するため、事業者がサービス内容や運営状況に関する情報を公表する制度です(平成30年度施行)。
対象となる事業者
全事業者(本市から指定を受けた者)
操作説明等
(2)記入要領
障害福祉サービス等情報公表システム関係連絡板内「4.操作説明書(マニュアル等)」(参照)
https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/shofukuinfopub/
(外部リンク)
(3)関係リンク先
障害福祉サービス等情報検索
https://www.wam.go.jp/sfkohyoout/COP000100E0000.do
(外部リンク)
【事業者用】業務管理体制整備に係る届出
概要
平成22年の障害者自立支援法等の改正により、平成24年4月1日から指定障害福祉サービス事業所、指定障害者支援施設、指定一般相談支援事業所、指定特定相談支援事業所、指定障害児通所支援事業所、指定障害児入所施設及び指定障害児相談支援事業所を設置する事業者は、法令遵守等の業務管理体制を整備することが義務づけられました。
整備すべき項目については、指定を受けている事業所・施設の数に応じて定められており、事業者はその内容を関係行政機関に届け出る必要があります。
また、代表者の変更や事業所の指定・廃止など、指定の内容に変更が生じた際は、変更届出書の提出が必要です。
提出書類
事業者区分 | 提出書類 |
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全ての事業者 | 障害者総合支援法に基づくものは「第1号様式」 児童福祉法に基づくものは「第2号様式」 |
事業所等の数が20以上の事業者 | 上記に加え、「法令遵守規程」の概要 |
事業所等の数が100以上の事業者 | 上記に加え、「業務執行の状況の監査の方法」の概要 |
届出先
平成27年4月1日から、指定を受けている全事業所が市内に所在している事業者は、業務管理体制の整備に関する所管が、熊本県知事から熊本市長となりました。
(1)事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者 | 〒100-8916 東京都千代田区霞ヶ関1年2月2日 厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部企画課 |
(2)特定相談支援事業又は障害児相談支援事業のみを行う事業者であって、すべての事業所等が同一市町村内に所在する事業者 | 市町村障害福祉担当 所管課 |
(3)(1)及び(2)以外の事業者であって、すべての事業所等が熊本市内にのみ所在する事業者 | 熊本市役所 障がい福祉課 自立支援班 |
(4)(1)から(3)以外の事業者 | 〒862-8570 熊本県庁 障がい者支援課 |
※封筒に「業務管理体制整備届出書在中」と記載のこと
届出内容に変更が生じた場合
届け出た内容に次のような変更が生じた場合、遅滞なく変更関係の届出を行う必要があります。
・事業所の新規指定等により事業展開地域が変更し、届出先区分の変更が生じた場合
→第1号(又は第2号)様式による区分の変更に係る届出が必要
・事業者の代表者氏名等が変更となった場合
→第3号(又は第4号)様式による変更届出が必要
届出書作成要領
届出書の作成にあたっては、下記の要領をご確認ください。
関係通知等
厚生労働省企画課長等通知 (PDF:147.3キロバイト)
業務管理体制Q&A (PDF:175.1キロバイト)
行政処分について
令和6年(2024年)3月29日(指定の一部効力停止6か月)
事業者名:エムジ有限会社
事業所名:バナナランド
サービス種別:放課後等デイサービス