障害者控除対象者の認定の手続き
65歳以上の方については、障害者手帳をお持ちでない場合でも、お体の状況によっては、税の申告における障害者控除・特別障害者控除対象者に該当する場合があります。
また、障害者手帳3~6級をお持ちの方についても、特別障害者控除が認められる場合があります。
障害者控除対象者認定書の発行を希望される場合には、市へ申請をしてください。
【受付窓口】
〔中央・東・西・南・北〕区役所 福祉課 高齢福祉班
〔託麻・河内・天明・幸田・城南・清水・龍田〕総合出張所
【申請に必要なもの】
共通
□障害者控除対象者認定申請書
要介護認定をお持ちで無い場合
□障害の程度調査票
・障害の程度調査票について
医師等に、記入を依頼してください。
・認定書をなくした場合
□「障害者控除対象者認定書」 再発行申請書
上記申請書を、窓口に提出してください
・注意事項
1)お体の状況に変化が無い場合には、認定書を継続して利用することができます。
2)障害者控除、特別障害者控除の内容については、お近くの税務署にお問い合わせください。
熊本市外の市町村から申請される場合は、次の資料で申請窓口を確認してください。