過誤調整
サービス事業所に対する支払確定額を決定した後に、これらの決定額に何らかの間違いがあった場合(過剰請求や請求もれなど)、過誤調整として処理を行います。国保連合会に対する過誤申立は保険者が行うこととなりますので、サービス事業所は、熊本市へ介護給付費明細書の取り下げ依頼を行ってください。
【受付窓口】
介護保険課
※原則、郵送で提出ください。
【申請に必要なもの】
・介護サービス・介護予防サービスを利用した方の実績を取り下げる場合
介護給付費明細書過誤調整依頼書(介護給付費)
※通常と同月で様式が異なります。
・総合事業を利用した方の実績を取り下げる場合
介護予防・日常生活支援総合事業費明細書過誤調整依頼書(総合事業)
※通常と同月で様式が異なります。
※表紙や給付費明細書等の添付は不要です。過誤調整依頼書のみ送付ください。
※様式の誤りにより正しく処理ができない場合が多々あります。十分ご注意ください。
【注意事項】
・本市への過誤調整依頼書の提出時期について
〇月の1日~20日までに提出(介護保険課必着)した場合 → 翌月に処理され、翌々月下旬に過誤決定通知書が国保連合会
から送付されます。
〇月の21日~月末までに提出(介護保険課必着)した場合 → 翌々月に処理され、さらに次の月の下旬に過誤決定通知書が
国保連合会から送付されます。
※過誤決定通知書が届かない場合は、熊本市介護保険課までお問い合わせください。何らかの理由で処理ができないことがあります。
・生活保護単独の利用者(被保険者番号の最初がHの利用者)については、依頼書の提出先が福祉事務所となります。
・下の申立事由コード表を確認のうえ、上2桁はサービスの種類に応じて選択し、下2桁は通常の過誤調整であれば「02」、同月過誤であれば
「12」を記載してください。
・記載された申立事由コードに誤りがある場合は、過誤調整が行われませんので注意ください。特に介護と予防の間違いに注意願います。
・通常過誤と同月過誤の依頼書の様式が異なるため、注意願います。