交通事故などの治療で国民健康保険を使うときは、「第三者行為による傷病届」を必ずご提出ください
交通事故など、第三者(加害者)の行為によってケガをしたときは、原則として加害者は被害者の医療費を過失割合に応じて負担することになります。ただし、加入している保険者(国民健康保険)に届出をすることにより、国民健康保険証を使って治療を受けることができます。
この場合、窓口でお支払いいただく一部負担金を除いた医療費(保険給付分)を保険者が医療機関へ一時立替をし、本来負担すべきであった加害者へ、被害者の方に代わって請求します。そのため、ケガの治療に国民健康保険証を使う場合は、保険者への届出が義務づけられています。
第三者行為によるケガは、次のような加害者が特定される場合に該当します。
・交通事故(バイクや自転車によるものも含む)でケガをしたとき
・他人のペットによりケガをしたとき
・不当な暴力や傷害行為によりケガをしたとき
・他者所有の建物での設備の欠陥などによりケガをしたとき
・飲食店での食事が原因で食中毒になったとき
ただし、次の場合は国民健康保険証は使えません。
・加害者からすでに治療費を受け取ったり、示談を済ませたとき
・業務中や通勤中のケガで労災保険が適用されるとき
・酒酔い運転や無免許運転によるケガのとき