外国人住民票の対象者
次の方が住民票作成の対象になります。
1 中長期在留者
※ 日本に在留資格をもって在留する外国人の方(3ヶ月以下の在留期間が決定された方や短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された方等は除く)。
2 特別永住者
3 一時庇護者又は仮滞在許可者
(1)一時庇護者 出入国管理及び難民認定法の規定により、船舶等に乗っている外国人の方が難民の可能性がある場合などの要件を満たすときに、一時庇護のための上陸許可を受けた方
(2)仮滞在者 不法滞在の方が難民認定申請を行い、一定の要件を満たすときに仮に日本に滞在することを許可された方
4 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
出生又は日本国籍の喪失により日本に在留することとなった外国人の方
外国人の方がお引越しをされる際には
○住所変更に関するお届けについて○
日本人と同様に住所異動の窓口で住民票の住所変更のお手続きが必要になります。また、住所異動に伴う住居地届(※1)も必要になりますのでご注意ください。
※1 住居地の市区町村の窓口を経由してその住居地を法務大臣に届け出る手続きをいいます。
○本人確認についてのお願い○
熊本市では、住民異動届提出の際に本人確認を実施しています。窓口に来られる際には、特別永住者証明書又は在留カードを必ずお持ちください。
また、特別永住者証明書又は在留カードは住所異動時に、法務大臣への住居地届の手続きにも必要となりますので忘れずお持ちください。
○住所異動の種類○
主な住所異動届は下記のとおりです。
1 転入届 熊本市外から熊本市内に住所を異動する場合 ※住居地届も必要
2 転居届 熊本市内で住所を異動する場合 ※住居地届も必要
3 転出届 熊本市内から熊本市外に住所を異動する場合 ※住居地届は不要
4 世帯変更届 住所は変えず、世帯の構成(世帯主など)を変更する場合
5 住所錯誤届 住所を誤って登録したときに修正する場合
○住居地届について○
「在留カード」、「特別永住者証明書」を提出して住民票の異動届を行った場合に、住所地届も同時になされたものとみなされます。
しかし、「在留カード」、「特別永住者証明書」を持参せずに住所異動届を行った場合は、住所地届は完了しておらず、後日また窓口に来ていただく
必要があります。
○届出期間○
届出期間は引越しをした日から14日以内です。 新しい住所に住み始める前からの届出はできません。
ただし、転出届は熊本市外に転出される際にあらかじめ提出していただく届出ですので、異動予定日のおよそ2週間前からお届けができます。
○お届けできる方○
届出人は、ご本人又は世帯主となります。
ご本人又は世帯主によるお届けができない場合には、代理人によるお届けもできますが、その際は、委任状、住所を異動する方の在留カード又は特別永住者証明書が必要です。
○手数料○
無料です。
○受付時間○
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までです。 土曜日、日曜日、祝日、年末年始の受付はできません。
〇受付窓口〇
下記のうち便利のよい窓口へお越しください。