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外国人の方の住所異動について

最終更新日:2017年4月1日

外国人の方にも住民票が作成されます

 外国人の方も住民票が作成されます。

 日本人と外国人の混合世帯にも世帯全員が記載された住民票の写しが発行できます。
 なお、外国人の方の住民票には、「国籍」、「在留資格」、「在留期間満了日」等の外国人特有の事項も記載されています。

外国人住民票の対象者

次の方が住民票作成の対象になります。
1 中長期在留者
※ 日本に在留資格をもって在留する外国人の方(3ヶ月以下の在留期間が決定された方や短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された方等は除く)。
2 特別永住者
3 一時庇護者又は仮滞在許可者
(1)一時庇護者  出入国管理及び難民認定法の規定により、船舶等に乗っている外国人の方が難民の可能性がある場合などの要件を満たすときに、一時庇護のための上陸許可を受けた方
(2)仮滞在者  不法滞在の方が難民認定申請を行い、一定の要件を満たすときに仮に日本に滞在することを許可された方
4 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
  出生又は日本国籍の喪失により日本に在留することとなった外国人の方

「在留カード」と「特別永住者証明書」

平成24年7月9日から、外国人登録証明書にかわり「在留カード」、「特別永住者証明書」が交付されます。
ただし、今お持ちの外国人登録証明書については一定期間、そのまま使うことができ、「在留カード」、「特別永住者証明書」としてみなされます。

1 在留カード
中長期在留者の方が交付の対象になります。在留期間更新許可、在留資格変更許可等の在留に係る許可を受けた方等に対して、順次出入国在留管理庁で交付されることとなります。

2 特別永住者証明書
特別永住者の方が交付の対象になります。これまでと同様にお住まいの自治体で交付されることになり、熊本市では各区役所区民課で交付を行います。

※在留カード及び特別永住者証明書には、通称名は記載されません。
 

外国人の方がお引越しをされる際には

○住所変更に関するお届けについて○
日本人と同様に住所異動の窓口で住民票の住所変更のお手続きが必要になります。また、住所異動に伴う住居地届(※1)も必要になりますのでご注意ください。
※1 住居地の市区町村の窓口を経由してその住居地を法務大臣に届け出る手続きをいいます。

 

○本人確認についてのお願い○
熊本市では、住民異動届提出の際に本人確認を実施しています。窓口に来られる際には、特別永住者証明書又は在留カードを必ずお持ちください。
また、特別永住者証明書又は在留カードは住所異動時に、法務大臣への住居地届の手続きにも必要となりますので忘れずお持ちください。

 

○住所異動の種類○
主な住所異動届は下記のとおりです。
1 転入届    熊本市外から熊本市内に住所を異動する場合  ※住居地届も必要
2 転居届    熊本市内で住所を異動する場合  ※住居地届も必要
3 転出届    熊本市内から熊本市外に住所を異動する場合  ※住居地届は不要
4 世帯変更届  住所は変えず、世帯の構成(世帯主など)を変更する場合
5 住所錯誤届  住所を誤って登録したときに修正する場合

 

○住居地届について○
「在留カード」、「特別永住者証明書」を提出して住民票の異動届を行った場合に、住所地届も同時になされたものとみなされます。
しかし、「在留カード」、「特別永住者証明書」を持参せずに住所異動届を行った場合は、住所地届は完了しておらず、後日また窓口に来ていただく

必要があります。

 

○届出期間○

届出期間は引越しをした日から14日以内です。 新しい住所に住み始める前からの届出はできません。
ただし、転出届は熊本市外に転出される際にあらかじめ提出していただく届出ですので、異動予定日のおよそ2週間前からお届けができます。

 

○お届けできる方○
届出人は、ご本人又は世帯主となります。
ご本人又は世帯主によるお届けができない場合には、代理人によるお届けもできますが、その際は、委任状、住所を異動する方の在留カード又は特別永住者証明書が必要です。

 

○手数料○
無料です。

 

○受付時間○
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までです。 土曜日、日曜日、祝日、年末年始の受付はできません。

 

 〇受付窓口〇
下記のうち便利のよい窓口へお越しください。

中央区中央区役所区民課
業務・フロア案内
〒860-8618
熊本市中央区手取本町1番1号
096-328-2242地図新しいウインドウで
東区東区役所区民課
業務・フロア案内
〒862-8555
熊本市東区東本町16番30号
096-367-9124地図新しいウインドウで
託麻総合出張所〒861-8038
熊本市東区長嶺東7丁目11番15号
096-380-3111地図新しいウインドウで
西区西区役所区民課
業務・フロア案内
〒861-5292
熊本市西区小島2丁目7番1号
096-329-8503地図新しいウインドウで
河内総合出張所〒861-5347
熊本市西区河内町船津2069番地5
096-276-1111地図新しいウインドウで
芳野分室〒861-5343
熊本市西区河内町野出1410番地51
096-277-2001地図新しいウインドウで
南区南区役所区民課
業務・フロア案内
〒861-4189
熊本市南区富合町清藤405番地3
096-357-4126地図新しいウインドウで
城南総合出張所〒861-4202
熊本市南区城南町宮地1050番地
0964-28-3111地図新しいウインドウで
天明総合出張所〒861-4125
熊本市南区奥古閑町2035番地
096-223-1111地図新しいウインドウで
幸田総合出張所〒861-4108
熊本市南区幸田2丁目4番1号
096-378-0172地図新しいウインドウで
北区北区役所区民課
業務・フロア案内
〒861-0195
熊本市北区植木町岩野238番地1
096-272-6900地図新しいウインドウで
清水総合出張所〒861-8066
熊本市北区清水亀井町14番7号
096-343-9161地図新しいウインドウで
龍田総合出張所〒861-8007
熊本市北区龍田弓削1丁目1番10号
096-338-2231地図新しいウインドウで

 

永住者・特別永住者の方へ(重要なお知らせ)

 特別永住者の方へ
「外国人登録証明書」の「次回確認(切替)申請期間」の始期が2015年(平成27年)7月8日までの方は、同日をもって「外国人登録証明書」の有効期間が満了しています。
また、2015年(平成27年)7月8日までに16歳の誕生日を迎えている方も「外国人登録証明書」の有効期間が満了しています。
まだ「特別永住者証明書」をお持ちでない特別永住者の方で、上記の期間が経過した「外国人登録証明書」をお持ちの方は、至急、居住地の市区町村役場の事務所にお越しの上、特別永住者証明書の交付の申請を行ってください。

  詳細につきましては、出入国在留管理庁ホームページをごらんください。

(ID:2443)
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熊本市南区役所〒861-4189熊本市南区富合町清藤405-3代表電話:096-357-4111
[開庁時間]月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分(ただし、祝・休日、12月29日~翌年1月3日を除く)

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