熊本城周辺地域における建築物等の高さに関する景観形成基準について
熊本市景観計画の熊本城周辺地域では、ランドマークとしての熊本城への眺望、熊本城からの眺望、市街地と熊本城との間のゆとりある眺望を保全するため、熊本城を望む視点場及び天守閣からの眺望に配慮した景観形成基準を定めており、高さについては以下のような基準を設けています。
熊本城周辺地域における高さの基準
熊本城特別地区 | 海抜50mを超えないこと。 |
京町台地地区 | 海抜63mを超えないこと。 |
一般地区 | 海抜55mを超えないこと。 |
高さ制限を超えることができる建築物について
一般地区及び京町台地地区においては、都市計画法に基づく高度利用地区等に指定予定の区域内の建築物等(以下、対象建築物)で、市長が熊本市景観審議会の意見を聴き良好な景観形成に支障がないと認めた範囲内において、上記の高さを超えることができます。
以下の建築物についても対象建築物であることを事前明示します。
・高度利用型地区計画の区域内(指定予定のものを含む。)の建築物
・総合設計制度の許可(許可予定のものを含む。)による建築物
・総合設計制度同等の建築物(詳しくはお問合せください)
詳しくは、都市デザイン課景観班(096-328-2508)までお問合せください。