公的個人認証サービスの電子証明書の更新は有効期間満了日の3ヶ月前から行うことが出来ます(更新の手続きは電子証明書の満了日までに必ずしなければならないということではありません)。
署名用電子証明書の有効期間については、発行の日から次に掲げる日のうちいずれか早い日までです。
(1)電子証明書発行日後の申請者の5回目の誕生日(有効期間が満了する日までの期間が3ヶ月未満となった場合に、発行の申請を行い新たな
署名用電子証明書の発行(更新)を受けるときにあっては、6回目)
(2)申請者が利用者証明用電子証明書の発行を受けている場合には、その有効期間が満了する日
(3)当該署名用電子証明書が記録されたマイナンバーカードの有効期間が満了する日