分譲マンションに関する事業等について
マンション管理支援通信 2021.4 vol.2マンション管理支援通信の第2号を作成しました。今年度作成する「マンション管理適正化推進計画」の概要や「市の補助事業を用いた管理規約改正事例」などの情報を掲載しています。皆さまぜひご覧ください。 2020.12 vol.1 マンション管理運営についての情報や熊本市の支援情報をお伝えする「マンション管理支援通信」を作成しました。みなさま、ぜひご覧になってマンションの管理運営のご参考にしていただければと思っておりますので、どうぞ、よろしくお願いします。 熊本市とマンション管理組合とのネットワークを形成維持するための登録制度 管理組合と熊本市がネットワークを形成・維持することにより、管理組合へ管理適正化に関する必要な情報の提供等ができるよう管理組合情報を登録していただく制度を開始いたします。 この制度は熊本市マンション管理適正化推進計画に基づき行うものです。 1.要綱 2.様式 登録した内容を変更する場合 【様式第3号(第8条関係)】熊本市マンション管理組合登録変更等申請書 (ワード:30キロバイト)
届出済みの管理組合情報の取扱いについて 熊本市が、この制度開始前の令和元年(2019年)10月から実施したお訪ね情報PR事業において、マンションから届出のあった「お住いの分譲マンションについて」の情報については、原則としてこの制度に基づく登録に移行するものとしますので、改めて登録申請等を行っていただく必要はありません。 移行にあたっては、届出のあっているマンション管理組合へ1年程度の期間をもって周知を行い、その後、個別に管理組合へ登録のお知らせをさせていただきます。
1.目的
マンションで安心して住み続けるためには、適正な管理運営を継続して行うことが大切です。
共同生活のルールである管理規約を整備する際にかかる費用の一部を補助することにより、マンションの適正な管理運営を促進することを目的としています。 ・管理組合が区分所有者の合意のもと管理規約の整備を実施する際に、費用の一部を市が補助します。 ・申請の際は管理規約整備に係る契約の前に市への交付申請が必要です。 ・整備完了後は、2年間、市へ管理規約に基づく管理運営状況の報告が必要です。 ※マンションとは:マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条に規定するマンションを言います。 イ 二以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第二条第二項に規定する区分所有者をいう。以下同じ。)が存する建物で人の居住の用に供する専有部分(区分所有法第二条第三項に規定する専有部分をいう。以下同じ。)のあるもの並びにその敷地及び附属施設 ロ 一団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)が当該団地内にあるイに掲げる建物を含む数棟の建物の所有者(専有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合における当該土地及び附属施設 ※管理規約整備とは:管理規約を新たに作成又は改正しようとすることとします。 事業概要説明 (PDF:397キロバイト)
補助対象となるマンション
次に掲げる全ての要件を満たす分譲マンションが対象です。 (1) 熊本市内に所在すること。 (2) 専門家(専門家がいる法人)と契約し、区分所有者で協議を行い、管理規約整備を行うこと。 (3) 過去に本事業に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。
手続きの流れについて ・補助金交付申請書を住宅政策課へ提出し、補助金交付承諾通知を受けた後、専門家と契約し、管理規約整備を進めて下さい。 なお、補助の決定は先着順とし定員に達しましたら受付を終了します。 (補助金交付承諾通知を受ける前に契約を締結した場合は、補助金を交付できませんのでご注意ください。)
※詳細については、住宅政策課 マンション管理支援班へお問い合わせ下さい。 1.提出書類- ・
記入例 (PDF:364.8キロバイト) ・各種様式
Q&A- よくあるご質問
Q&A (PDF:87.2キロバイト)
熊本市分譲マンション耐震化支援事業受付開始のお知らせ令和4年(2022年)4月1日(金)より受付を開始します。 事業の目的と概要1.目的 この事業は、分譲マンションの耐震化にかかる費用の一部を補助することで耐震化を促進し、大規模地震による倒壊等の被害等から市民の生命、身体及び財産を保護することを目的としています。 2.概要 管理組合等が行う(1)耐震診断にかかる費用の一部を補助します。 ※分譲マンションとは:この事業では、5以上の区分所有者が存在する共同住宅で、5以上の人の居住の用に供する専有部分のあるものです。 補助対象となる分譲マンション次に掲げる全ての要件を満たす分譲マンションが対象です。 (1) 熊本市内に所在すること。 (2) 昭和56年5月31日以前に着工したもの。 (3) 耐火建築物又は準耐火建築物であるもの。 (4) 延べ面積が1,000平方メートル以上であり、かつ、地階を除く階数が原則として3階以上のもの。 補助額と募集棟数○補助額 (1)耐震診断:費用の2/3以内で上限250万円 (2棟)
※費用については算出条件があります。 手続きの流れ補助金交付申請書に必要書類を添えて住宅政策課へ提出し、補助金の交付決定を受けた後、 契約を締結し、補助事業に着手してください。 ※交付決定前に契約を締結した場合は、補助金が交付できませんのでご注意ください。 要綱・様式○要綱 熊本市分譲マンション耐震化支援事業補助金交付要綱 (PDF:219.1キロバイト)
○様式 (1)耐震診断 分譲マンション耐震化支援事業(耐震診断)様式 (ワード:208キロバイト)
その他○耐震診断・耐震改修設計等の相談先として公開されているホームページです。 日本建築防災協会・耐震支援ポータルサイト 耐震診断・耐震改修実施事務所一覧(熊本県) (外部リンク) ※公開されているのは、2017年7月22日現在の資料です。 掲載内容が変更されている場合もありますので、ご注意ください。
被災分譲マンションの再建・補修のための相談制度について 国土交通省により、平成28 年6 月9 日から、平成28 年熊本地震で被災した分譲マンション(以下、「被災分譲マンション」といいます。)の再建・補修に関する相談体制が整備されました。 具体的には、(1)被災分譲マンションの再建・補修にかかる電話相談窓口を開設するとともに、(2)被災分譲マンションの再建・補修にかかる専門家との対面相談を実施します。 1.相談体制の内容(1)被災分譲マンションの再建・補修に係る電話相談窓口の開設 ・被災分譲マンションの再建・補修にかかる電話相談に対応します。 ・下記(2)の対面相談の予約を受け付けます。 電話相談窓口 住まいるダイヤル(公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターの相談窓口) 電 話 番 号 0570-016-100 相 談 時 間 10:00 ~ 17:00(土日祝日除く) (2)被災分譲マンションの再建・補修に係る専門家との対面相談【予約制】 ・上記(1)の電話相談の中で専門家(弁護士・建築士等)との対面相談が必要とされた場合、熊本県弁護士会館や現地等において、 被災分譲マンションの建替えや大規模改修等における(1)管理組合の合意形成等の法制度に関する相談(弁護士)や、(2)再建手法につ いての建築技術的な相談(建築士等)に無料で対応します。 ・対面相談のご予約は、上記(1)の電話相談窓口で受け付けます。 実施主体 公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター
外部リンク(参考)国土交通省報道資料 (外部リンク)
マンションの建替え等の円滑化に関する法律について 認可したマンション建替組合マンションの建替え等の円滑化に関する法律に基づき、熊本市内で認可したマンション建替組合は次のとおりです。 ■熊本市内のマンション建替組合 組合の名称 | 設立認可日 | 施行マンション名 | 敷地の区域 | 状況 | 公告 |
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上熊本ハイツマンション 建替組合 | 平成29年12月25日 | 上熊本ハイツ | 熊本市西区上熊本一丁目215番地5 | 解散認可済 | | グランピアニュースカイ前 マンション建替組合 | 令和2年8月21日 | グランピアニュースカイ前 | 熊本市中央区西阿弥陀寺町1番1、1番8 熊本市中央区古桶屋町44番2、56番、57番 | 建替事業中 | |
現在建替事業中のマンションに関する図書の縦覧について
上記の建替組合の設立を認可した建替事業中のマンションについて、当該施行マンション名等を表示する図書を公衆の縦覧に供しています。 ■施行マンション名等を表示する図書の縦覧場所 熊本市 都市建設局 住宅部 震災住宅支援課 ■縦覧期間及び時間 法第38条第6項又は第81条の公告の日まで 月曜日から金曜日の午前8時30分~午後5時15分(ただし、祝・休日、12月29日~翌年1月3日を除く) マンションの建替えの円滑化等に関する法律の改正について 耐震性が不足しているマンションの建替え等の円滑化を図る「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」が平成26年12月24日に改正 されました。 ≪改正の概要≫ (1) 耐震性不足の認定を受けたマンションについては、区分所有者等の4/5以上の賛成で、マンション及びその敷地の売却を行う旨を決議でき ることとする。 (2) 決議に係るマンションを買い受けようとする者は、決議前に、当該マンションに係る買受計画を作成し、都道府県知事等の認定を受けること ができることとし、決議で定める買受人は、当該認定を受けた者でなければならないこととする。 (3) 決議合意者は、決議合意者等の3/4以上の同意で、都道府県知事等の認可を受けてマンション及びその敷地の売却を行う組合を設立できるこ ととする。 (4) 組合は、決議に反対した区分所有者に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すことを請求できることとする。 (5) 都道府県知事等の認可を受けた分配金取得計画で定める権利消滅期日に、マンション及びその敷地利用権は組合に帰属し、当該マンション及 びその敷地利用権に係る借家権及び担保権は消滅することとする。 (6) 組合は、権利消滅期日までに、決議に合意した区分所有者に分配金を支払うとともに、借家権者に対して補償金を支払うこととする。 (7) 耐震性不足の認定を受けたマンションの建替えにより新たに建築されるマンションで、一定の敷地面積を有し、市街地環境の整備・改善に資 するものについて、特定行政庁の許可により容積率制限を緩和することとする。 この改正に伴い、マンションの区分所有者、管理組合、借家人などの方がご利用いただける相談窓口として、公益財団法人住宅リフォーム・ 紛争処理支援センターが運営する「住まいるダイヤル」において、マンションの建替えやマンション敷地売却等に関する相談受付が始まってい ます。 管理計画認定制度熊本市は令和4年(2022年)4月から「熊本市マンション管理適正化推進計画」の運用を開始します。 これに伴い、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)に基づき、管理組合のみなさまはマンションの管理計画の認定を申請することができるようになります。 管理計画の認定制度とはマンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、その旨の認定を地方公共団体(熊本市内に立地するマンションの場合は熊本市)から受けることができる制度です。 認定を取得することで、以下の効果が期待されます。 ●管理組合による管理の適正化に向けた自主的な取組みが推進される ●適正に管理されているマンションとして、市場において評価される ●適正に管理されているマンションであることで、周辺地域の良好な居住環境の維持向上に寄与する また、認定を取得すると、(独)住宅金融支援機構においてフラット35やマンション共用部分リフォーム融資の優遇措置を受けることができる予定です。 詳細は(独)住宅金融支援機構にお問い合わせください。 認定基準認定基準は以下のとおりです。

管理計画認定の流れ本市においてマンション管理計画の認定を申請する場合は、大きく分けて2つの手続きが必要となります。 (1)(公財)マンション管理センターが発行する「事前確認適合証」の取得 (2)熊本市に管理計画の認定の申請(事前確認適合証の添付要) (公財)マンション管理センターの「管理計画認定支援サービス」によるインターネット上の電子システムを利用して事前確認適合証を取得していただき、その後の熊本市への認定申請については当該システムを活用したオンライン申請が可能となっています。 ※事前確認適合証の取得 事前確認適合証は、(公財)マンション管理センターによる「管理計画認定手続支援サービス」において、インターネット上の電子システムを利用して事前審査を申込み、認定基準を満たしている場合に管理組合に対して発行されるものです。(下図参照) 手続きの詳細は(公財)マンション管理センター (外部リンク)(03-6261-1274)にお問い合わせください。 
マンション管理相談会毎月、一般社団法人熊本県マンション管理士会主催による「マンション管理相談会」を開催しています。 マンションの管理でお困りの皆さん!専門家に相談してみませんか? 【 日時等 】
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