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【国民健康保険関係】新型コロナウイルス感染症による郵送可能な手続きについて

最終更新日:2022年2月9日
健康福祉局 健康福祉部 国保年金課TEL:096-328-2290096-328-2290 FAX:096-324-0004 メール kokuhonenkin@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る

郵送可能な手続きのご案内

 通常、国民健康保険の加入や再交付申請等の手続きについてはご来庁をお願いしておりますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止ため、当分の間、郵送によりできる手続きを拡大します。

 また、国民健康保険の加入や脱退などの届け出は、原則、事由発生日から14日以内に届け出が必要ですが、感染拡大防止のため、14日を過ぎても受け付けます。

 

■郵送によりできる手続き■

・国民健康保険の加入届(社会保険等の離脱)

・国民健康保険の脱退届

・国民健康保険証の再交付申請

 

■送付先■

中央区役所区民課国保年金班 〒860-8618 熊本市中央区手取本町1番1号

区役所区民課国保後期班  862-8555 熊本市東区東本町16番30号

西区役所区民課国保年金班  〒861-5292 熊本市西区小島2丁目7番1号

南区役所区民課国保年金班  〒861-4189 熊本市南区富合町清藤405番地3

北区役所区民課国保年金班  〒861-0195 熊本市北区植木町岩野238番地1

国民健康保険の加入届(社会保険等の離脱)

■必要書類■

 ※今回国民健康保険に加入される方が退職されたご本人のみであれば、離職票や退職証明書等でもお手続き可能です。

・マイナンバーがわかるものの写し ※ない場合は添付不要

・届出される方の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し

 

■その他■

・健康保険資格喪失証明書の記載事項について確認が必要な場合、勤務先もしくは保険者に電話で確認することがあります。

仮に事由発生日から数ヶ月過ぎて国民健康保険加入の届け出をされた場合でも、事由発生日にさかのぼって資格取得となり、

 保険料も資格取得月にさかのぼって賦課(最長2年)されます。

・保険証は届出の受理後、住民票上の住所の世帯主宛てに普通郵便で郵送します。

 ※書類が届いてから保険証を発送するまでに5日間程度かかります。

・勤務先の倒産、解雇の非自発的な理由により離職した方は、申請により国民健康保険料が軽減になることがあります。

 詳細については、下記の問い合わせ先までご連絡ください。

 

一定期間勤めていた勤務先を退職した場合、退職日の翌日から原則として2年間、それまで加入していた健康保険を任意で継続できる制度がありま

 す。(「任意継続被保険者制度」といいます。)

 任意継続保険は、退職日から20日以内(健康保険の種類によって異なる場合があります)に届け出なければならないなど、健康保険の種類によっ

 取り決めがあります。詳しくは、加入している健康保険の保険者にお問い合わせください。

 

国民健康保険の脱退届

■必要な書類■

エクセル 国民健康保険資格異動届(脱退) 新しいウィンドウで(エクセル:124.1キロバイト)/ PDF PDF 新しいウィンドウで(PDF:239キロバイト)

・国民健康保険証(原本)
・職場の健康保険証または健康保険資格取得証明書(異動者全員分)の写し

・マイナンバーがわかるものの写し ※ない場合は添付不要

国民健康保険証の再交付申請

■必要な書類■

エクセル 保険証再交付申請書 新しいウィンドウで(エクセル:57.5キロバイト)/ PDF PDF 新しいウィンドウで(PDF:287.2キロバイト)

・国民健康保険証(破損等の場合)

マイナンバーがわかるものの写し ※ない場合は添付不要

・身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し

 

■その他■

 保険証は申請の受理後、住民票上の住所の世帯主宛てに普通郵便で郵送します。

 ※書類が届いてから保険証を発送するまでに5日間程度かかります。

問い合わせ先

 ○国民健康保険の手続きについて・・・ 熊本市役所国保年金課 096-328-2290

                      中央区役所区民課 096-328-2278

                       東区役所区民課 096-367-9125

                       西区役所区民課 096-329-1198

                       南区役所区民課 096-357-4128

                       北区役所区民課 096-272-6905

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[開庁時間]月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分(ただし、祝・休日、12月29日~翌年1月3日を除く)

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