住居表示 が実施されている地区の住所は、(西区役所の住所)
「熊本市西区小島2丁目7番1号」のように、
「_番_号」と表記されます。
住居表示が実施されていない地区では、(北区役所の住所)
「熊本市北区植木町岩野238番地1」のように、
「_番地_」という住所の表記になります。
建物名と部屋番号は方書として登録されるというのが大半なのですが、建物によってはお部屋の番号まで住所に含まれる建物もあります。(住所変更の際に窓口で確認させていただきます。)
そのような建物の場合、
「熊本市中央区手取本町1番1-505号」のように、
「_番_-○○○号」と表記されます(○○○の部分が部屋番号)。
また、住居表示が実施されていない地区では、
「_番地_(○○○号)」という、「番地」の後ろにカッコ書きで「(○○○号)」とお部屋の番号が入る表記になります。
以下に住所と方書の記載例を示します。
※住所の後ろのスペース以降は方書で、お申し出どおりに記載しております。
・熊本市中央区手取本町1番○-505号 ○○マンション
・熊本市西区○○2丁目○番○号 ○○アパート203
・熊本市北区植木町岩野○○○番地○(301号) ○○ハイツ
・熊本市中央区米屋町1丁目○○番地 レジデンス○○501号
○今は住民票に登録していないが、「方書の記載をしたい」
○マンション名が変わったので、「方書の修正をしたい」
○部屋番号は住所に含まれているので、「方書は必要ない」
という方は、各区役所・総合出張所・芳野分室 の住民異動窓口までお申し出下さい。