制度の概要
1ヶ月の医療費の一部負担金が高額になったとき、支給申請し認められた場合に、後から自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
ただし、保険料の支払いが滞っている場合、支給を受けられない場合があります。
【計算上の注意点】
1.一人の被保険者について、暦月ごと、医療機関ごとに計算します。
2.同じ医療機関に受診しても、入院と外来、医科と歯科は別々に計算します。
3.院外処方の調剤負担は、処方を出された医療機関と合算できます。
4.70歳未満の方は、同じ人が同じ月(暦月)に、一医療機関(入院と外来、医科と歯科は別)につき
21,000円以上の自己負担額を支払った分のみを計算対象とします。
(70歳以上の方は、1円から計算対象です。)
5.入院時の食事代、差額ベッド代等の保険適用外の負担額は除きます。
自己負担限度額についての詳細はこちら
自己負担限度額(70歳未満)(令和3年4月1日更新)
(PDF:68.3キロバイト)
国民健康保険に加入している70歳未満の方が入院又は外来で医療機関等を受診したとき、 医療機関に保険証と限度額適用認定証 を提示すると、窓口での支払が自己負担限度額までとなります。
ただし、保険料の支払いが滞っている場合、限度額適用認定証の交付ができない場合があります。
※オンライン資格確認が利用可能な医療機関等では、本人が同意した場合は保険証(70歳以上の方は
被保険者証兼高齢受給者証)またはマイナンバーカードのみを医療機関等の窓口で提示することで、
「国民健康保険限度額適用認定証」がなくても、受診時にお支払いいただく金額が1か月の自己負担限
度額 までとなります。(マイナンバーカードを保険証として利用するには事前の手続きが必要です。)
詳細は厚生労働省のホームページでご確認ください。厚生労働省ホームページ
(外部リンク)
※限度額認定証の発効期日は申請月の1日からです。前月の支払金額が自己負担限度額を超えている場合
は、高額療養費を申請していただきます。
※毎年8月に適用区分の見直しがあるため、限度額適用認定証の有効期限は7月末までとなっております。
更新のためには、再度申請をしていただく必要があります。
自己負担限度額表(70歳未満)
平成27年1月からの受診分
適用区分 |
所得金額 ※1 |
3回目まで |
4回目以降 |
交付されるもの |
(ア) |
901万円超 |
252,600円
総医療費が842,000円を超えた
ときは、超えた分の1%を加算 |
140,100円 |
限度額適用認定証 |
(イ) |
600万円超~
901万円以下 |
167,400円
総医療費が558,000円を超えた
ときは、超えた分の1%を加算 |
93,000円 |
限度額適用認定証 |
(ウ) |
210万円超~
600万円以下 |
80,100円
総医療費が267,000円を超えた
ときは、超えた分の1%を加算 |
44,400円 |
限度額適用認定証 |
(エ) |
210万円以下 |
57,600円 |
44,400円 |
限度額適用認定証 |
(オ) |
住民税非課税 |
35,400円 |
24,600円 |
限度額適用・標準負
担額減額認定証 ※2 |
※1 「所得金額」は、同一世帯の全ての被保険者について、所得から基礎控除(43万円)を差し引いた額の合計です。(合計所得金額が2,400万円を超えると、その金額に応じて控除額が逓減します。)
※2 住民税非課税世帯は入院時の食事代も減額されます。 |
※70歳以上の方には、3割負担の一部の世帯(H30.8~)、市・県民税非課税世帯に発行しております。
それ以外の世帯の方は手続きの必要がありません。
-
- 例)入院時の医療費が100万円かかった場合(課税・適用区分(ウ)の場合)
限度額認定証を提示すると、窓口での負担が自己負担限度額の87,430円の支払いで済むようになります。
《計算式》
(1,000,000円-267,000円)×0.01+80,100円=87,430円
※限度額適用認定証の交付を受けるには申請が必要です。
【必要なもの】 ・国民健康保険被保険者証
・個人番号カードをお持ちの方はご持参ください。
・
限度額認定証交付申請書
(PDF:489.5キロバイト)
(申請窓口にあります)
【申請窓口・問い合せ先】
中央区役所区民課 TEL 096-328-2278
東 区役所区民課 TEL 096-367-9125
西 区役所区民課 TEL 096-329-1198
南 区役所区民課 TEL 096-357-4128
北 区役所区民課 TEL 096-272-6905
※ 各総合出張所でも受け付けています。