➀ 平成17年4月2日(特別児童扶養手当の対象となっている児童の場合は平成15年4月2日)から
令和6年2月29日までの間に出生した児童を養育する父母等
➁ 令和5年度住民税均等割が非課税の方または令和5年1月1日以降の収入が食費等の物価高騰の影響を
受けて急変し、住民税均等割が非課税である方と同じ水準(下表参照)になった方(家計急変)
※「令和5年度住民税均等割が非課税」とは、住民税の均等割と所得割のどちらも課税されない方が対象となります。ご自身の課税状況は、住民税の「特別徴収税額の決定通知書」または「納税通知書」などでご確認ください。
※➁が非課税に該当する場合は、令和5年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者(新生児等の場合は、児童手当等の初月分の受給者)が支給対象者となり、家計急変に該当する場合は、主たる生計維持者(基本的に所得の高い方)が支給対象者となります。
※児童養護施設等に入所している児童は、本給付金の対象外となります。(里親の方は支給対象)
対象児童
平成17年4月2日(特別児童扶養手当の対象となっている児童の場合は平成15年4月2日)から令和6年2月29日までの間に出生した児童(「ひとり親世帯分」の給付金の受給対象となった児童や本給付金の受給対象となった児童を除く)
支給額
児童一人当たり5万円 家計急変の場合は、給付金の申請時点が基準日となります。
申請手続き
次の支給対象者の区分(A~B)によって手続きが異なりますので、ご自身の該当する区分の手続き内容をご確認ください。
A 熊本市から令和4年度中に、「令和4年度低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)」を受給した方
B 上記Aのほか、平成17年4月2日(特別児童扶養手当支給対象児童については平成15年4月2日)から令和6年2月29日までに生まれた児童を養育する父母等であって、基準日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
・Aに該当する方は、申請不要で既にお振込みしています。