賃借料情報
農地法の改正に伴い、標準小作料の制度は廃止され、これに代わり農業委員会が農地の賃借料情報の提供を行うことが、法律に明記されました。
なお、この「賃借料情報」は、農業経営基盤強化促進法に係る農用地利用集積計画により公告された実勢の集計値であり、拘束力はなく、あくまでも参考として提供するもので、実際の契約の際は貸し手、借り手双方がよく話し合って決めてください。
詳しくは下記、農業委員会及び各分室へお問合せください。
熊本市農業委員会事務局 | 西南分室 | 富合・城南分室 | 北区分室 |
TEL 096-328-2781 | TEL 096-329-1179 | TEL 0964-28-3211 | TEL 096-272-6908 |