- 熊本市では、市民の皆さまが安心してボランティア活動などの公益性のある活動を行うことができるように、「熊本市ボランティア活動保険」制度を設け、ボランティア活動中の思わぬ事故の救済に備えています。
申請にあたっての保険料は全額熊本市が負担しますので、未加入の団体はぜひお申し込みください。
保険に加入できる団体
この保険に加入できるのは、ボランティア活動などの公益性のある活動を行うため、市民の皆様により自発的に構成されたボランティア活動団体等で、市内を拠点として、無報酬(弁当代、交通費程度は無報酬とみなします。)で継続的かつ計画的な公益性のある活動を行っている団体です。
※企業や法人は対象団体ではないため申請できません。ただし、NPO法人は加入対象団体として申請できます。
※NPO法人の場合、公益性のある活動であって法人の事業(定款に記載してある事業)については保険の適用となりません。
(法人の事業以外に行うボランティア活動のみが対象となります。)
【保険に加入できる団体の例】
・ボランティア団体、NPO団体
・自治会、子ども会、校区自治協議会などの地域団体
・自主的に構成されたグループ
・有志で構成されたグループ 等
保険の期間
令和元年度
加入状況 | 申請書提出日
(郵送は受理日) | 保険期間 |
加入 | 令和2年(2020年) 5月31日までに申請 | 令和2年(2020年)4月1日(午後4時) ~令和3年(2021年)4月1日(午後4時) |
令和2年(2020年) 6月1日以降に申請 | 受付日~令和3年(2021年)4月1日(午後4時) |
未加入 | 随時 | 受付日~令和3年(2021年)4月1日(午後4時) | |
保険の対象となる活動(ボランティア活動などの公益性のある活動が対象になります。)
(1)地域社会活動
清掃活動、資源回収・リサイクル活動、防災活動、防犯活動、交通安全活動、保健衛生活動、自治会、子ども会、校区自治協議会等地域団体の運営
(2)社会福祉活動
社会福祉施設等への援護活動、高齢者・障がい者等への援護活動
(3)社会教育活動
スポーツ活動、文化活動(参加者は除く)
(4)青少年育成活動
青少年育成団体の指導育成活動、非行防止パトロール
(5)その他社会奉仕活動
各種活動の事前会議、宿泊を伴うボランティア活動 その他、市長がとくに必要と認める活動
※ただし、次のような場合は、この保険の対象になりません。
○スポーツ、レクリエーション、祭り等の参加者の事故
例:スポーツ大会の指導者(監督・審判等)やレクリエーションの講師、祭りを運営するスタッフなどの活動者の事故は対象になりますが、参加者の事故は対象外です。
○指導者等の故意による事故
○戦争、社会的騒じょう等による事故
○地震、噴火、津波等の自然災害によるもの
○細菌性及びウイルス性食中毒(ただし、参加者に対する損害賠償責任保険は対象となります。)
○指導者等の無資格運転や酒気帯び運転等による事故
○他覚症状のないむち打ち症や腰痛
○職務遂行中や職業に従事しているときの事故
○学校管理下の事故
○会員の親睦が目的のレクリエーション活動や互助的な活動時の事故
○政治、宗教若しくは営利を目的とするもの
○日本国外で行われるボランティア活動
○山岳救助、海難救助など危険なボランティア活動
※高所作業(高さが建物3階以上についてのボランティア活動)
※野焼き、山焼き
○自動車、又は原動機付自転車を運転している間に生じた損害賠償事故
○加入団体内の損害賠償事故(ただし、傷害保険は対象となります)
○危険な機器等を用いるボランティア活動
※チェーンソー、電動のこぎり(自らの意思で止める事が困難なもの。)
※重機(ただし、小型のショベルカー、トラクターについては、傷害保険が対象となります。)
※銃器を使用する害獣駆除
〇その他危険を伴う活動(高さに関係なく危険性を伴う高所等での活動については、保険の対象とならない場合があります。)
※注意※
熊本市外の被災地に赴く災害ボランティア活動を行う場合は、この保険の対象とはなりません。
保険内容
熊本市ボランティア活動保険には、損害賠償責任保険と傷害保険があります。なお、保険料は熊本市が全額負担します。
(1)損害賠償責任保険
ボランティア活動中に、指導者または活動者の過失により、第3者の生命、身体または財物もしくは保管物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合
区 分 |
適 用 |
保険金額 |
身体賠償 |
1名につき |
最高 5千万円 |
身体賠償 |
1事故につき |
最高 1億円 |
財物賠償 |
1事故につき |
最高 5千万円 |
保管物賠償 |
1事故につき |
最高 3百万円 |
(2)傷害保険
ボランティア活動中に発生した急激かつ偶然な外来の事故で、ボランティア活動の指導者および活動者が死亡または負傷した場合
※医師による治療が必要です。また、疾病は保険の対象となりません。
区 分 |
適 用 |
保険金額 |
死亡 |
1名につき |
3百万円 |
後遺障害 |
障がいの程度により1名につき |
最高 3百万円 |
入院 |
180日を限度として |
日額 3千円 |
通院 |
90日を限度として(180日以内) |
日額 2千円 |
(3)保険の適用範囲
補償が適用される範囲は、集合地に集合した時から解散地で解散するまでの間、並びに自宅から集合地まで及び解散地から自宅までの合理的経路の往復途上の事故も対象となります。ただし、自動車(原動機付自転車を含む)の運行に起因するものは、損害賠償保険は該当せず、傷害保険のみが対象となります。
加入の手続き
ボランティア活動団体の代表者の方が、次の(1)、(2)を団体が関連する市の担当課へ申請してください。
(1)「熊本市ボランティア活動保険加入申請書兼実績報告書」
※必ず、裏面の「令和元年度(2019年度)活動実績報告書」をご記入ください。令和元年度の活動実績がない場合は、令和2年度の活動計画をご記入ください。(公益性のある計画的な活動であることを確認するために必要です。)
(2)「団体の規約等」(写)
※前年度から引き続き保険の申請をされる団体も、団体の活動内容などは毎年確認させていただくため、最新の規約・会則(NPO法人は定款)をご提出下さい。
※団体の名称が変更した場合は、変更された規約等(写)をご提出ください。
加入された団体には、後日、各担当課から加入決定通知書を送付します。
<様式>
事故が発生したら
万一、事故が発生したときは、担当課または地域活動推進課地域活動班(TEL096-328-2036)までご連絡ください。
※事故発生から30日以内にご連絡のない場合は、保険金が支払われないことがあります。
その後、所定の事故報告書を提出していただき、本保険制度の要件を満たしている場合、保険が適用されます。
※ 日頃から、団体の規約や活動内容を明文化し、委員や会員名簿を整理しておいて下さい。
その他
・詳細については、保険約款の定めるところによります。
- ・令和2年度ボランティア活動保険加入団体及び各担当課は、以下の一覧をご確認ください。