【お知らせ】一般不妊治療費助成の支援内容を変更します
熊本市では、不妊治療のうち人工授精(以下「一般不妊治療」という。)に要した費用の一部を助成しています。令和4年4月からの不妊治療保険適用に伴い、支援内容を次のとおり変更します。
対象となる費用
対象となる費用は、令和4年4月以降に医療機関で受診した保険適用の対象となる一般不妊治療。
ただし、令和4年3月以前に治療を開始し、令和4年度に治療が終了したものに限り、保険外診療である一般不妊治療も対象とします。
※高額療養費など他の給付が行われる場合は、その額を除きます。詳しくは保険者にお問い合わせください。
※文書料、個室料、食事代等直接治療に関係のない費用は含みません。
次の要件全てに該当する方
1 医療機関において、不妊症と医師に診断された夫婦(事実婚含む)。
※事実上婚姻関係と同様の事情にある夫婦、いわゆる事実婚の夫婦も新たに対象となります。
2 夫又は妻(パートナー)のいずれかが、本市の住民基本台帳に記載されている方。
3 治療開始の初日における妻(パートナー)の年齢が41歳未満である夫婦
助成額及び助成回数
【助成額】
夫婦1組につき、上限5万円(累計)まで
※令和4年(2022年)4月1日から、人工授精等の「一般不妊治療」が保険適用されたことに伴い、令和5年度(2023年度)から助成の上限額を
夫婦1組につき、累計4万円に変更することとなりました。令和5年(2023年)3月31日までに一般不妊治療(人工授精)治療が終了する方は
令和5年3月31日までに窓口へ領収書等を提出してください。
申請について
【法律婚の場合】
・
様式第2号 熊本市一般不妊治療(人工授精)費助成事業受診等証明書
(PDF:65.3キロバイト)
・戸籍全部事項証明(発行後3ヶ月以内のもの)※熊本市で初めて申請される方またはご夫婦の住所が異なる場合
・医療機関からの領収書原本
・通帳またはキャッシュカード(申請者名義のもの)
【事実婚の場合】
・
様式第2号 熊本市一般不妊治療(人工授精)費助成事業受診等証明書
(PDF:65.3キロバイト)
・治療当事者両人の戸籍全部事項証明(発行後3ヶ月以内のもの)
・
事実婚関係に関する申立書
(PDF:48キロバイト)
・医療機関からの領収書原本
・通帳またはキャッシュカード(申請者名義のもの)
【受付期間】
助成対象となる治療を開始した日を含む月の初日から起算して1年以内までに区役所保健子ども課で申請してください。 1度の申請で、夫婦1組
の助成上限額に達していない場合は、助成上限額に達するまで、2回目以降の申請ができます。
※ご希望の方は郵送でも申請を受け付けます。詳しくは、下記受付窓口へお問合せください。なお、郵送での受付については、差出し・配達の記録の残る簡易書留や特定記録郵便などのご利用をお勧めします。普通郵便で送付された書類の到達確認等はお受けできない場合があります。
受付窓口 住所 電話番号
中央区保健子ども課 〒860-8601 中央区手取本町1-1 096-328-2419
東区保健子ども課 〒862-8555 東区東本町16-30 096-367-9134
西区保健子ども課 〒861-5292 西区小島2丁目7-1 096-329-1147
南区保健子ども課 〒861-4189 南区富合町清藤405-3 096-357-4138
北区保健子ども課 〒861-0195 北区植木町岩野238-1 096-272-1128