国外での滞在期間が1年未満の予定であれば、一時滞在とみなされ届出の必要はありません。
*既にご本人が出国してしまった後に代理で手続きをする場合には、委任状(同一世帯以外の方が届出をされる場合)と出国日を確認できるもの
(旅券の出国日が分かる部分の写し・飛行機搭乗券の半券等)が必要です。また、代理人の方の本人確認できる書類も必要です。
*お手続時の注意点(受付窓口等)と住民異動届【様式】はこちらをクリックしてください。
★マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方へ
国外転出届を出されると、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、公的個人認証サービスは失効します。
中央区役所区民課:096-328-2242 東区役所区民課:096-367-9124 西区役所区民課:096-329-8503
南区役所区民課 :096-357-4126 北区役所区民課:096-272-6900