成年に達すると、未成年のときと何が変わるの?
〔政府広報オンラインより引用〕
成年に達すると、親の同意を得なくても、自分の意思で様々な契約ができるようになります。
例えば、携帯電話を契約する、一人暮らしの部屋を借りる、クレジットカードをつくる、ローンを組むといったとき、未成年の場合は親の同意が必要です。しかし成年に達すると、親の同意がなくても、こうした契約が一人でできるようになります。
※もし、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた「未成年者取消権」によって、その契約を取り消すことができます。この未成年者取消権は、未成年者を保護するためのものであり、未成年者の消費者被害を抑止する役割を果たしています。
つまり、成年に達すると「契約を結ぶかどうかを決めるのも自分!」「その契約に対して責任を負うのも自分!」 になります。
成年に達して、一人で契約する際に注意することは?
契約にはさまざまなルールがあります。契約に関する知識や経験がないまま、内容をよく理解せず安易に契約を結んでしまうと、トラブルに巻き込まれる可能性があります。
成年に達し、「未成年者取消権」が適用されなくなった途端、言葉巧みに強引な勧誘をする悪質な業者もいます。
消費者トラブルのリスクを避けるためには、契約に関する知識を学び、さまざまなルールを知った上で、その契約が自分にとって本当に必要なものかどうか、冷静に判断する力を身につけることが大切です。
一人で悩まず、まずは相談!
熊本市消費者センターには、
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・有名企業の公式サイトだと思い、欲しかった商品を格安で購入したが商品が届かず、URLを確認したら公
式サイトとは別物の模倣サイトだった!振り込んだお金は返ってくるか?
などのご相談が寄せられています。
消費者トラブルの解決のためには、できるだけ早く消費者センターに相談することが大切です。
土日祝日で消費者センターが開所していない場合でも、消費者ホットライン(10時~16時)で相談をお受けします。
困ったときは一人で抱え込まないで、熊本市消費者センター(096-353-2500)または、消費者ホットライン「いやや」(局番なしの188)までお電話ください。
また、熊本市消費者センターのホームページでは、国民生活センターや消費者庁が発表した情報や関連機関の外部リンク集を載せています。
ぜひご活用ください!