西区ホームページトップへ

西区ホームページ(スマホ版)西区ホームページ

  • 音声読み上げ リードスピーカーを起動します
  • 文字サイズ 拡大標準
  • 背景色 青黒白

農地の権利取得にかかる下限面積要件の廃止について(農地法第3条)

最終更新日:2023年5月9日
熊本市農業委員会事務局 熊本市農業委員会事務局TEL:096-328-2781096-328-2781 FAX:096-353-0061 メール nougyouiinkai@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る

  これまで農地法第3条の規定による許可を受けて農地の権利(所有権、賃借権、使用貸借権等)を取得するためには、原則50アール以上の農地を耕作すること(下限面積要件)が必要となっておりました。


 しかし、農地法の一部が改正されたことにより下限面積要件が廃止されたため、令和5年4月1日から経営規模の大小に関わらず、農地法第3条の規定による許可を受けて農地の権利取得ができるようになりました。


 ただし、下限面積要件以外の以下のような要件は、引き続き満たす必要がありますのでご注意ください。


○ 農地の全てを効率的に利用して耕作すると認められること

○ 農地の権利取得後において必要な農作業に常時従事すると認められること

○ 農地の権利取得後に農地の集団化、農作業の効率化、周辺地域における農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがないと認められること 等

このページに関する
お問い合わせは
熊本市農業委員会事務局 熊本市農業委員会事務局
電話:096-328-2781096-328-2781
ファックス:096-353-0061
メール nougyouiinkai@city.kumamoto.lg.jp 
(ID:47825)
※資料としてPDFファイルが添付されている場合は、Adobe Acrobat(R)が必要です。
PDF書類をご覧になる場合は、Adobe Readerが必要です。正しく表示されない場合、最新バージョンをご利用ください。
熊本市西区役所〒861-5292熊本市西区小島2丁目7-1代表電話:096-329-1111
[開庁時間]月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分(ただし、祝・休日、12月29日~翌年1月3日を除く)

プライバシーポリシー別ウィンドウで開きます著作権・リンク・免責事項別ウィンドウで開きますサイトマップ

copyrights(c) 2013 Kumamoto City Allrights Reserved
copyrights(c) 2013 Kumamoto City Allrights Reserved