児童扶養手当
令和4年度現況届の受付について新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、令和4年度(2022年度)の児童扶養手当現況届の受付方法は、事前Web予約による窓口受付とさせていただきます。 窓口に来られる際は、検温の上、必ずマスクの着用をお願いします。 ご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。
<現況届受付> 受付期間:令和4年8月1日(月)~令和4年8月31日(水)(土・日・祝日を除きます。) ※中央区役所は令和4年8月13日(土)の9:00~17:00まで開設します。
※※予約に関するお知らせ※※ 予約時間を選んだのに満員とメッセージが表示され予約ができないときがあります。そのような場合は、つぎの手順を行ってみてください。15分単位で予約可能です。(例9:15~9:30)
<予約受付> 令和4年7月19日(火)から受付を開始します。 ※予約、キャンセルは1日前の15時まで登録が可能です。 <Web予約の手順> (1) 児童扶養手当証書の右上に記載されている証書番号(7桁数字)を準備する。 ※ひとり親家庭等医療費助成のみの方は、受給者番号(9桁数字)を準備する。 (2) 下記の中から希望する受付窓口を選択し予約画面にお進みください。 中央区役所保健子ども課 (外部リンク) 東区役所保健子ども課 (外部リンク) 西区役所保健子ども課 (外部リンク) 南区役所保健子ども課 (外部リンク) 北区役所保健子ども課 (外部リンク) 託麻総合出張所 (外部リンク) 河内総合出張所 (外部リンク) 幸田総合出張所 (外部リンク) 天明総合出張所 (外部リンク) 城南総合出張所 (外部リンク) 清水総合出張所 (外部リンク) 龍田総合出張所 (外部リンク) (3) 画面の指示に従い入力を行ってください。(休日の予約はメニューが違いますのでご注意ください。) (4) 証書番号(受給者番号)と名前、電話番号、メールアドレスを入力し、予約内容が確認できたら、 予約を確定してください。ご予約申込完了画面が表示されたら終了です。 (5) 予約確認のメールが届きます。 メールには予約確認用のためのURLが記載されています。受付日まで大切に保存してください。 ※Web予約ができない場合 熊本市子ども支援課(096-328-2158)(平日:9:00~16:00)までお電話でご予約ください。
<注意事項> ・お一人様一件のみの予約受付となります。複数のご予約が見つかった場合は、最新の入力を優先し、他の予約はキャンセルさせていただきます。 ・混雑(密)を避けるため、予約した時間にお越しください。予約開始時間から5分以上過ぎた場合はキャンセルとなります。改めて予約をする必要があります。 ・スムーズに受付できるよう、申請書等への記入や必要書類の準備は済ませておいてください。 ・受付状況により、予約時間より受付が遅れる場合がありますので、予めご了承ください。 ・予約日に行くことができなくなった場合は、予約された区役所保健子ども課(総合出張所)へご連絡ください。
<予約方法お問い合わせ先> 熊本市子ども支援課 TEL 096-328-2158
<申請書の書き方等お問い合わせ先・窓口> 中央区役所(保健子ども課) TEL 096-328-2421 東区役所(保健子ども課) TEL 096-367-9130 託麻まちづくりセンター(託麻総合出張所) TEL 096-380-3111 西区役所(保健子ども課) TEL 096-329-6838 河内まちづくりセンター(河内総合出張所) TEL 096-276-1111 南区役所(保健子ども課) TEL 096-357-4135 幸田まちづくりセンター(幸田総合出張所) TEL 096-378-0172 天明まちづくりセンター(天明総合出張所) TEL 096-223-1111 城南まちづくりセンター(城南総合出張所) TEL 0964-28-3111 北区役所(保健子ども課) TEL 096-272-1104 清水まちづくりセンター(清水総合出張所) TEL 096-343-9161 龍田まちづくりセンター(龍田総合出張所) TEL 096-338-2231
障害基礎年金等を受給しているひとり親のご家庭の皆様へ
児童扶養手当の制度改正に伴い、障害基礎年金等(※1)を受給している方は、令和3年(2021年)3月分から手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変わりました。 ただし、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(障害基礎年金等を受給していない方)は、今回の改正による変更はありません。 (※1)障害基礎年金等とは、国民年金法に基づく障害基礎年金、年金労働者災害補償保険法による障害補償年金など、下表に記載された公的年金給付を指します。 No. | 公的年金給付名称 |
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1 | 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定に基づく障害基礎年金 | 2 | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第78条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法の規定に基づく障害年金(障害の程度が同法別表第一に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。) | 3 | 恩給法(大正12年法律第48号)の規定(他の法律において準用する場合を含む。)に基づく増加恩給、傷病年金及び特例傷病恩給 | 4 | 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第39条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の船員保険法の規定に基づく障害年金 | 5 | 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)の規定に基づく障害年金 | 6 | 未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)の規定に基づく留守家族手当 | 7 | 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定に基づく障害補償年金、傷病補償年金、複数事業労働者障害年金、複数事業労働者傷病年金、障害年金及び傷病年金 | 8 | 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)の規定(他の法律において準用する場合を含む。)に基づく傷病補償年金及び障害補償年金 | 9 | 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定に基づく傷病補償年金及び障害補償年金並びに同法第69条第1項の規定に基づく条例の規定に基づく補償でこれらに相当するもの | 10 | 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)第4条第1項の規定に基づく条例の規定に基づく傷病補償年金及び障害補償年金 | 11 | 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「一元化法」という。)附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号。以下「旧国共済法」という。)の規定に基づく障害年金(障害の程度が旧国共済法別表第三に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。) | 12 | 一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定に基づく障害年金(障害の程度が同法別表第三に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。) | 13 | 一元化法附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)の規定に基づく障害年金(障害の程度が同法第25条第1項において準用する旧国共済法別表第三に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。) | 14 | 国会議員互助年金法を廃止する法律(平成18年法律第1号)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による廃止前の国会議員互助年金法(昭和33年法律第70号)第2条第1項の互助年金のうち公務傷病年金及び国会議員互助年金法を廃止する法律附則第11条第1項の公務傷病年金 | 15 | 執行官法の一部を改正する法律(平成19年法律第18号)による改正前の執行官法(昭和41年法律第111号)附則第13条の規定に基づく年金たる給付のうち増加恩給 |
1.変更点(1)児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります これまで、障害基礎年金等を受給している方は、障害基礎年金等の全体額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。 
児童扶養手当額と障害基礎年金等の全体額を比較していましたが、 児童扶養手当額と障害基礎年金等の子の加算額を比較し、手当額が上回る場合に差額を支給します。 |
(2)支給制限に関する所得の算定が変わります 令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者(母子家庭の母や父子家庭の父など)の支給制限(※2)に関する「所得」に非課税公的年金給付等(※3)が含まれるようになります。 (※2)児童扶養手当制度には、受給資格者と受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(子どもの祖父母など)などについて、それぞれ前年(または前々年)の所得に応じて支給を制限する取り扱いがあります。支給制限の額は、扶養親族の数などによって異なります。詳しくは、「手当額・所得制限」をご覧ください。 (※3)障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。 2.手続き(1)対象者 障害基礎年金等を受給している方で、児童扶養手当受給資格者として認定を受けていない方(※4)は、各区保健子ども課への申請が必要となります。申請に必要な書類等は、 「手続きに必要なもの」をご覧ください。その他事情に応じて必要な書類がありますので、まずは お住いの区の保健子ども課へお問い合わせください。 (※4)既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請は不要です。 (2)支給開始月 手当は申請の翌月分の手当から支給開始となります。 (3)手当額 「手当額・所得制限」をご覧ください。 (4)広報用チラシ
新型コロナウイルス感染症に伴う郵送受付について
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、児童扶養手当の手続きについて、郵送による受付も行います。窓口での受付もできますが、感染症対策の観点からも、郵送での手続きを推奨します。 ※手続き内容等に応じて必要な書類がありますので、必ず お住いの区の保健子ども課へお問い合わせください。 ◆郵送による受付日の取扱い 郵便局等の受付日(消印の日付など)を受付日とします。 ◆郵送方法 郵便局による簡易書留などの信書便の利用を推奨します。 郵送に係る送料等については、申請者負担となります。 ※郵便物の不着については、本市では責任を負いかねますので、予めご了承ください。 ◆郵送による手続き 手続きによって必要な書類が異なりますので、ご注意ください。 ・新規申請(認定請求)の場合は、下記の「手続きに必要なもの」をご覧ください。 ※事前相談が必要となりますので、お住いの区の保健子ども課へご相談ください。 ・資格喪失(婚姻や児童を養育しなくなったときなど)の場合は、下記の「資格喪失届」欄をご覧くだ さい。 ・各種変更(住所変更や氏名変更、振込先口座の変更など)の場合は、下記の「その他の届」欄をご覧 ください。 ◆本人確認書類の同封 郵送にあたって本人確認をさせていただきますので、下表の書類の写しの同封をお願いします。 1点で確認できるもの | 2点で確認できるもの | a 運転免許証 b パスポート c 個人番号カード(住民基本台帳カード) d 身障者手帳 e 在留カード f 官公署が発行した書類で氏名・生年月日(または住所)が記載され、本人の顔写真があるもの | a 健康保険証 b 年金手帳 c 児童扶養手当・特別児童扶養手当証書 d 官公署が発行した書類で氏名・生年月日(または住所)が記載され、本人の顔写真がないもの |
※郵送によるJR定期券割引の手続き(特定資格証明書交付申請書)をする場合は、必ず顔写真がある本人 確認書類を同封してください。 ◆申請書等ダウンロード 手続きに必要な申請書等を下記からダウンロードすることができます。 ※上記申請書に加えて、手続き内容等に応じて必要な書類がありますので、お住いの区の保健子ども課へお問い合わせください。 ◆問い合わせ先および提出先 手続きのご不明な点および提出についてのお問い合わせは、お住いの区の保健子ども課へお願いします。 中央区保健子ども課 | 〒860-8618 熊本市中央区手取本町1-1 中央区保健子ども課 子ども班 TEL 096-328-2421 | 東区保健子ども課 | 〒862-8555 熊本市東区東本町16-30 東区保健子ども課 子ども班 TEL 096-367-9130 | 西区保健子ども課 | 〒861-5292 熊本市西区小島2丁目7-1 西区保健子ども課 子ども班 TEL 096-329-6838 | 南区保健子ども課 | 〒861-4189 熊本市南区富合町清藤405-3 南区保健子ども課 子ども班 TEL 096-357-4135 | 北区保健子ども課 | 〒861-0195 熊本市北区植木町岩野238-1 北区保健子ども課 子ども班 TEL 096-272-1104 |
児童扶養手当とは
父母の離婚等で父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給されます。
支給対象
次の1~9に当てはまる18歳に達する日以後の最初の3月までの間(児童に一定以上の障害がある場合は20歳未満)にある児童を扶養している母子家庭の母・父子家庭の父・母又は父に代わってその児童を養育している方に支給されます。 1 父母が婚姻(事実婚を含む。)を解消した児童 2 父又は母が死亡した児童 3 父又は母に重度の障害(国民年金の障害等級1級程度)がある児童 4 父又は母の生死が明らかでない児童 5 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童 6 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 7 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童 8 母が婚姻によらないで(未婚で)出生した児童 9 1~8に当たるか明らかでない児童
※受給者または児童が公的年金や遺族補償を受けることができるとき、あるいは、児童が父又は母に支給される公的年金の加算対象になっている場合は、年金額または加算額が児童扶養手当額より低い方はその差額分の児童扶養手当を受給できます。
(ただし、受給者および扶養義務者の所得制限があります)
手続きに必要なもの
児童扶養手当の申請に必要な書類は原則として以下のとおりですが、その他事情に応じて必要な書類があります。 なお、事前相談が必要ですので、まずはお住いの区の保健子ども課へお問い合わせください。 1 児童扶養手当認定請求書
2 本人と児童の戸籍謄本(発行日から1か月以内のもの) 3 健康保険証(本人と児童が記載されているもの。カード式なら両方) ※郵送の場合は、コピーを提出してください。 4 本人の年金手帳(勤務先に預けている場合は年金加入証明でも可) ※郵送の場合は、コピーを提出してください。 5 本人名義の通帳 ※郵送の場合は、コピーを提出してください。 6 同居者に関する申告書 ※事実上の婚姻関係(事実婚)を解消した場合や婚姻によらないで(未婚で)子どもを産んだ場合には、次の申告書が必要になります。
申請
児童扶養手当は、実際に居住している市区町村役場に申請してください。 ただし、手当を請求されていない方で、平成15年4月1日時点で母子家庭になって5年経過している場合は支給対象となりませんのでご注意ください。(※平成15年4月1日以降に5年経過した場合であれば支給対象となります。) また、この制度は児童扶養手当法に基づいており、市区町村による制度の違いはありません。
認定
認定された場合の受給資格は、請求された翌月分から発生しますが、審査・認定には2か月ほどかかります。 定められた額以上の所得があるときは、手当が支給されません。また、所得に応じて全部支給と一部支給があり、児童扶養手当証書で通知します。この証書は大切に保管してください。(他の制度を申請する際、証書の添付を求められる場合があります。) 証書を紛失、破損された場合は再交付しますので、速やかに届け出てください。
手当額
2022年(令和4年)4月から手当額が変わります。 全部支給で児童1人の場合は、月額43,160円から43,070円になります。2人目は月額10,190円から10,170円、3人目以降は1人につき月額6,110円から6,100円の加算となります。 一部支給の場合の手当額および加算額は下記添付ファイル(手当額)をご参照ください。 ◆手当の支払日 ・1月11日(11月~12月分) ・7月11日(5月~6月分) ・3月11日(1月~2月分) ・9月11日(7月~8月分) ・5月11日(3月~4月分) ・11月11日(9月~10月分) ※支払い日が土日・祝日の場合は、その前日に支給します。
※2019年10月分以前の手当は4月・8月・12月に前4か月分の手当を支給していました。
本人及び扶養義務者の所得が扶養親族等の数による所得制限限度額以上の場合は、手当が減額されたり受給できなくなります。 また、申請者が母又は父の場合は、子の父又は母から受け取った養育費等の8割が所得に含まれます。 なお、対象となる所得は、11月~12月が前年の所得、1月~10月が前々年の所得となります。 所得制限 (PDF:114.2キロバイト)
現況届
児童扶養手当を受給する方は1年に1度、資格の更新をしていただきます。 毎年8月に更新用の書類(現況届)を提出していただくことになります。事前にお知らせを郵送いたしますので、よくお読みいただき、必ず8月中の手続きを行ってください。手続きが遅れられると、手当の支給ができなくなったり、遅れてしまうことがあります。 なお、本人に現在の状況を確認する重要な届ですので、代理人による手続きはできません。
資格喪失届
手当受給者の方で下記に該当する場合は受給資格がなくなりますので届出が必要です。届の提出が遅れますと、一旦受給された手当を返還していただくこととなります。ご注意ください。
1 婚姻の届出をしたとき 2 婚姻の届出はしなくても、事実上婚姻関係(異性と同居あるいは同居がなくてもひんぱんに定期的な訪 問・生活費の援助がある等)となったとき。 3 児童を養育しなくなったとき(前夫又は前妻の引き取り、施設に入所した、里親に委託された等)。 4 受給者や児童が国外に転出したとき。 5 受給者本人や児童が死亡したとき。 ※この他にも、資格喪失となる場合がありますので、生活上変化があった場合はお問い合わせください。
その他の届
手当受給者の方で下記に該当する場合は、各種変更届を提出していただく必要があります。
1 市内間で、もしくは市外へまたは市外から住所を変更したとき。(住民票の異動届とは別に届が 必要です。)ただし、転居と同時に婚姻や異性と同居する場合は、資格喪失届の提出が必要です。 ・市内間で住所を変更した場合 ⇒ 住所変更届 (PDF:126.1キロバイト) -
住所変更届(記載例) (PDF:142.2キロバイト) ・市外へ住所を変更した場合 ⇒ 転出届 (PDF:111.3キロバイト) -
転出届(記載例) (PDF:128キロバイト) - ・市外から住所を変更した場合 ⇒
転入届 (PDF:298.2キロバイト) -
転入届(記載例) (PDF:330.3キロバイト) - 2 支払金融機関を変更するとき。新しい通帳、免許証やパスポート等の身分証明証が
必要となります。(郵送の場合は新しい通帳の写しを同封してください。) 金融機関変更届 (PDF:141.5キロバイト) 3 進学等やむを得ない事情により、児童と別居する場合。 監護事実の申立書 (PDF:84.7キロバイト) 4 受給者の氏名が変わるとき。(児童の姓の変更については、8月の現況届の書き換えで可。) 氏名変更届 (PDF:88キロバイト) 5 扶養する児童の人数に変化があったとき。 ・人数が増えた場合 ⇒ 額改定請求書 (PDF:385キロバイト) ・人数が減った場合 ⇒ 額改定届 (PDF:178.6キロバイト) 6 親族と同居、または別居するようになった場合。
支給停止関係届 (PDF:350.7キロバイト) 7 受給者や児童が公的年金を受給するようになったり、児童が父又は母が受ける公的年金の加算対象 となったとき。 8 児童扶養手当の証書を紛失・破損したとき。(身分証明証が必要となります。) 9 受給資格者・扶養義務者(同居の直系親族)の所得の変更をしたとき。 支給停止関係届 (PDF:350.7キロバイト) 10 JR通勤定期券(普通運賃に限ります)の割引制度を利用するとき。 ※通学定期や通勤定期(特急、新幹線)、児童扶養手当が全部支給停止の場合は対象外となります ので、ご注意ください。 A: 特定資格証明書交付申請書(様式1) (PDF:61.9キロバイト) B: 特定者用定期券購入証明書申請書(様式2) (PDF:57キロバイト) ※初めて申請する場合または資格証明書の有効期限が過ぎている場合は、6か月以内に撮影した顔 写真(4cm×3cm)と児童扶養手当証書、AB両方の申請書が必要となります。 ※資格証明書の有効期限内の場合は、資格証明書と児童扶養手当証書、Bの申請書が必要となりま す。 ※速やかに届出がないときは、手当の支給を差し止める場合があります。
※各種届出の際には、児童扶養手当の証書も持参してください。(郵送の場合は写しを同封してくださ い。) ※この他にも、届出が必要な場合がありますので、生活上変化があった場合はお問い合わせください。
一部支給停止措置
児童扶養手当法が一部改正になり、受給後5年を経過(支給停止期間も含みます)した方等については、新たな手続きが必要となりました。 受給者の方で、就業が困難な事情がないにも関らず、就業意欲がみられない場合、児童扶養手当の支給額の2分の1が支給停止されます。 ただし、下記の要件に該当する方(適用除外といいます)は、必要な書類を提出していただくことによって、2分の1の減額にはなりません。 なお、手続きが必要な方については、事前に提出していただく必要書類を送付いたします。期限までにご提出いただけない場合は、支給額が2分の1になることがありますので、十分ご注意ください。
次の方は、書類を提出されることによって児童扶養手当一部支給停止になりません。 (1)就業している。 (2)求職活動等の自立を図るための活動をしている。 (3)身体上または精神上の障がいがある。 (4)負傷または疾病等により就業することが困難である。 (5)監護する児童または親族に障がい、負傷、疾病、要介護状態にあり、受給者が介護する必要があるた め、就業することが困難である。
お知らせ
ひとり親家庭家庭への支援として、様々な事業を行っておりますので以下のチラシをご覧ください。
お問い合わせ先
各手続き・お問い合わせは下記にて承っております。
中央区役所(保健子ども課) TEL 096-328-2421 東区役所(保健子ども課) TEL 096-367-9130 託麻まちづくりセンター(託麻総合出張所) TEL 096-380-3111 西区役所(保健子ども課) TEL 096-329-6838 河内まちづくりセンター(河内総合出張所) TEL 096-276-1111 南区役所(保健子ども課) TEL 096-357-4135 幸田まちづくりセンター(幸田総合出張所) TEL 096-378-0172 天明まちづくりセンター(天明総合出張所) TEL 096-223-1111 城南まちづくりセンター(城南総合出張所) TEL 0964-28-3111 北区役所(保健子ども課) TEL 096-272-1104 清水まちづくりセンター(清水総合出張所) TEL 096-343-9161 龍田まちづくりセンター(龍田総合出張所) TEL 096-338-2231
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