イラスト:黒崎 玄
参考:独立行政法人国民生活センター 【見守り新鮮情報 第466号(2023年11月7日)】
【消費者へのアドバイス】
1.訪問購入をしようとする購入業者が突然訪問して勧誘をすることは禁止されています。
このような禁止行為を行う購入業者を家に入れないよううにしましょう。
2.前もって電話等で訪問を約束した場合でも、購入業者は、消費者が事前に承諾していない物品の売却を求めることはできません。
売るつもりのない貴金属などの売却を迫られても、むやみに見せず、きっぱり断りましょう。
3.売却する場合は、必ず契約書を受け取り、すぐに物品の種類や買取価格、事業者の連絡先などを確認することが大切です。
4.訪問購入は、条件を満たせばクーリング・オフができ、クーリング・オフ期間中は引き渡しを拒むこともできます。
困ったときは、すぐに消費者ホットライン(局番なし188)または熊本市消費者センター(096-353-2500)にご相談ください。
◆詳しくは、国民生活センターホームページ(外部リンク)をご覧ください。
消費者トラブルで困ったら、一人で悩まず、まずは消費者センターにご相談ください。 (熊本市消費者センター相談専用ダイヤル:096-353-2500) 相談時間は、祝日・年末年始を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までです。 |