農地を、農地以外にする(農地の転用)
農地の転用について
○市街化区域の場合・・・・・・・「1、届出」をご覧下さい。
○市街化区域以外の場合・・・・・ 原則として転用はできないことになっています。ただし特別に許可を得ることで、転用が出来ることもあります。「2、許可申請」をご覧下さい。
転用目的によっては、許可を必要としない場合もありますが(自己の農地を2アール未満の敷地で農舎を建設する場合等)その場合は「許可不要転用届」 が必要になります。
1、届出(市街化区域)
○届出書は2種類あります。
農地法第4条によるもの(市街化区域)
ー農地の所有者自身が転用する場合ー
☆必要書類
○農地法第4条の届出書
○転用する農地の全部事項証明書(原本)
○字図(届出地を赤で表示)(コピー可)
○位置図(住宅地図等の写し【1/2,500程度のもの】・届出地を赤で表示)
(コピー可)
○その他必要と認められるもの
(例:全部事項証明書の所有者住所と現住所が違う場合⇒戸籍の附票等、住所のつながりが確認できる書面)
※行政書士等、代理人による届出の場合は委任状
農地法第5条によるもの(市街化区域)
ー農地の所有者以外が転用する場合ー
☆必要書類
○農地法第5条の届出書
○転用する農地の全部事項証明書(原本)
○字図(届出地を赤で表示)(コピー可)
○位置図(住宅地図等の写し【1/2,500程度のもの】・届出地を赤で表示)(コピー可)
○1,000㎡以上で開発許可を要するものについては、都市計画法第29条による開発許可を受けたことを証する書面(コピー可)
○その他必要と認められるもの
(例:全部事項証明書の所有者住所と現住所が違う場合⇒戸籍の附票等、住所のつながりが確認できる書面)
※行政書士等、代理人による届出の場合は委任状
届出書は、法定記載事項が記載され添付書類が揃っていれば受理されます。
☆届出が受理された場合、翌週には受理通知書が交付されます。(この受理通知書は、所有権移転登記、及び地目変更登記をする際に必要な書類です。)
○届出から受理通知書交付までの流れ
締切日:毎週金曜日(祝日の場合は前日)
受理通知書交付日時:翌週水曜日午後(祝日の場合は翌日)
2、許可申請(市街化調整区域)
まず、窓口で、転用が可能かどうかを相談してください。
その際、転用したい農地の所在地、転用の目的を明確にしておく必要があります。
ー手間暇かけて申請書を作成して、それが「不許可」にならないためにー
一般的に、優良な農地であるほど、転用は困難になります。また、転用による周囲の農地への影響や、許可された場合に転用が確実に可能か、等が転用許可のポイントです。
農地法第4条によるもの(市街化調整区域)
ー農地の所有者自身が転用する場合ー
☆必要書類
○農地法4条申請書(正副2部)
○添付書類(下記参照)
農地法第5条によるもの(市街化調整区域)
ー農地の所有者以外が転用する場合ー
ー転用を目的として所有権、賃借権等の権利の移転、設定を受ける場合ー
☆必要書類
○農地法5条申請書(正副2部)
○添付書類(下記参照)
農地法第4条・5条による添付書類(共通)
○申請土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る)(原本)
○法人の登記事項証明書(転用者が法人の場合)(原本)
○定款又は寄付行為(転用者が法人の場合)(コピー可)
○事業計画書(記載内容が網羅されていること)
○資金証明書(銀行等の残高証明書、融資証明書等)(原本)
○位置図((1)申請地の位置【1/10,000程度】(2)近隣の状況が判るもの【1/2,500程度】)
○字図(申請地を赤で表示)(コピー可)
○配置図(建物・施設の面積、位置を明示すること)
○排水計画図(配置図と同一図面で可、雨水・生活雑排水・汚水を分けて記載し、その流れを青で表示すること)
○その他参考となる図面(必要に応じて建物平面図・立面図等)
○排水同意書(放流先となる水路を管理する集落農区長、土地改良区等)(原本)
○土地改良区の意見(申請地が土地改良区の場合)(原本)
○公共財産払下、付替え等の手続きに関する証明(コピー可)
○他法令による許認可等を必要とする場合は、その手続き状況を記載した書類
○農地の賃貸借(または使用貸借)による契約がある場合は、耕作者からの解約を証する書面
○農用地区域に含まれていない旨の市長の証明書
○行政書士等による代理申請の場合は申請人からの委任状
○その他必要と思われるもの(例:抵当権の設定がある場合⇒抵当権者からの同意書)
上記について正本、副本各1部が必要です。
詳しいことは、熊本市農業委員会事務局または分室へお尋ねください。
必要書類を窓口で申請してください。(記入、押印漏れにご注意を。)
○申請から許可の流れ
※締切日:毎月20日(土・日・祝日の場合は翌日)
申請から許可書交付まで約1か月かかります。
ただし、申請の内容(他法令による許可が必要な場合等)により、許可書の交付に期間を要することがありま
す。
申請⇒受付⇒現地調査及び地区委員会協議⇒総会審議⇒許可書交付
熊本市農業委員会事務局 | 西南分室 | 富合・城南分室 | 北区分室 |
TEL 096-328-2781 | TEL 096-329-1179 | TEL 0964-28-3211 | TEL 096-272-6908 |