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< 2026年7月熊本地震 > 災害救助法「被災した住宅の応急修理」制度の案内

最終更新日:
(ID:72104)

< 「緊急の修理」については、別のページへ > →→ こ ち ら別ウィンドウで開きます

<掲載開始:2026年7月~>

 今般の地震被害に関して、災害救助法(施行令第3条)や「熊本市災害救助法施行細則(市細則)」等に基づく救助を実施します。


◎熊本市における法の適用日:令和8年(2026年)7月28日 ・・・内閣府:同日の夕方公表


< 制度や手続き等の概要 >

■本制度は、応急修理に掛かる費用(上限額以内、該当する項目に限る)を被災者(申込者)に代わって被災自治体(熊本市)が支払う制度です。

→熊本市から、修理業者に修理を依頼(=業務を委託する) という仕組みです。


◎「応急修理制度の対象とならない項目に係る費用」及び「応急修理制度の対象となる項目のうち、費用の限度額(後述参照)を超える部分の費用」は、自己資金や保険金・共済金等による対応をお願いします。


※なお、「修理内容が制度の対象外である」、「各シーンの写真の不足、写真の代替資料等を提出できない」といった場合には、申し込みの受付や完了報告の受理ができませんのでご注意ください。



<2026.8/24> 参考掲載 (国や県による電話相談の窓口が開設されています)


■概要

○本制度は日常生活に必要最小限度の部分を応急的に修理することで、元の住家に引き続き住むことを目的としたものです。

○申し込みに際しては、り災証明書において一定以上の被害区分に該当、ほか各種の要件があります。

 →「 り災証明書 」の窓口等は こちら別ウィンドウで開きます を参照


■対象世帯(すべてに該当)

・準半壊以上の住家被害を受け、応急修理をすることで元の住家に引き続き住む場合

・自らの資力では応急修理をすることができない場合(準半壊、半壊、中規模半壊のいずれかに該当する場合)

・応急修理制度の対象とする項目(限度額内で、今回の申し込みに係る項目)に関する代金の支払いをしていないこと

※借家の場合は、原則所有者等により修繕されるものであるため対象外です。ただし、所有者等の資力がなく修理ができない場合はご相談ください。


■費用の限度額

・半壊以上の場合:757,000円/世帯

・準半壊の場合 :367,000円/世帯

(同じ住宅に2世帯以上同居している場合は、1世帯とみなします)

※「り災証明書の所管部署による被害認定の結果」が判明する前に、現場での修理に着手することも可能ですが、り災証明書の結果が「準半壊に至らない(一部損壊)」や「被害なし」となった場合は、応急修理(本制度)の対象外となります。


■対象範囲

 今回の災害で被害を受けた日常生活に必要最小限度の部分(居室・キッチン・トイレ・浴室・脱衣場、これらに至る玄関・廊下)及び日常生活に欠くことのできない破損個所について、次のような修理を行う場合が対象です。 ※物置や車庫等を除く

・屋根(瓦ずれの修理を含む)、基礎、柱、梁、外壁の補修 ※外壁タイルや塗装等の仕上げ材のみは対象外。

・内壁、床の補修 ※下地からやり替えるものに限る。クロスや畳等の仕上げ材のみは対象外。

・建具(ドア・窓・ガラス)の補修 ※内部については枠の補修やドアを同等品へ取替が必要なもの。

・配線、配管の補修

・衛生設備(トイレ・浴槽・給湯器)の補修 ※交換する場合は、同等品とわかる資料が必要。

※その他、対象となるか不明な場合は個別に相談してください。


■■熊本市における手続きの流れなど■■

(1)修理業者へ相談

 本制度を活用したい旨を「申込者が選定した業者」へ相談のうえ、見積書の作成を依頼してください。

◇修理業者の検索 →「 国土交通省協力:住まい再建事業者検索サイト別ウィンドウで開きます(外部リンク) 」

※契約処理等の都合により、熊本市から修理業者への支払いに大幅に期間を要するおそれがありますので、ご了承願います。

※修理業者に市税の滞納がある場合や、暴力団等に該当する場合は、本制度の対象として契約できません。


(2)熊本市へ申込

 次の各書類を住宅政策課へ提出してください。

<電子メールの場合>

・ 申込書など(ワード) 別ウインドウで開きます→PDF化せずに、元のファイル形式(ワード)で送信

・罹災証明書の写し  →スキャンPDFまたは写真の画像データを送信

・修理する部分の被害状況のわかる写真  →1ファイルずつの画像データで可


・ 修理見積書( 鑑 )(エクセル) 別ウインドウで開きます→PDF化せずに、元のファイル形式(エクセル)で送信

・修理業者の見積書の写し →スキャンPDFまたは写真の画像データを送信


<紙ベースの場合> ・・・上述の書類を郵送、または窓口へ持参 


(3)修理の実施

・制度の対象となった場合、熊本市から修理業者へ依頼します。

・契約処理は平行して行います。契約等に必要な書類は個別に案内します。


(4)完了報告・支払い

・修理完了後、修理業者から完了報告書(修理前・修理中・修理後の写真を添付)を提出してください。 ・・・後述参照

・書類検査により、業務の履行(修理)の実施が確認された場合、請求に基づき支払いします。



【対応窓口】 →住宅政策課(熊本市役所:本庁舎9階)※可能な限りメールにて相談・申込お願い致します。

・メールアドレス ⇒ ページ下部に記載

(受取可能なファイルのサイズは6MB程度です。超える場合は圧縮や分割して送付お願い致します。)

・電話:096-328-2449  受付時間:原則9~16時(閉庁日を除く)


※なお、城南まちづくりセンターに開設されている「 総合相談窓口別ウィンドウで開きます 」でも対応可能です。 



【完了期限】 →原則、令和8年(2026年)10月27日までに完了(完了報告書や修理写真等の提出まで)

 >> 令和9年(2027年)1月27日まで延長する予定です ・・・国(政府)災害対策本部の設置による「災害発生の日から6か月以内」

※なお、さらに延長する方向で、国(内閣府)と協議予定です。
(発災から「1年以内」、または「1年6か月以内」等を想定)



< 熊本市と修理業者(受注者)間で必要な書式の例 > ※個別に電子メール等で案内します。


・ 請求書(市長宛て)(ワード) 別ウインドウで開きます


・ 完了報告書(鑑)、写真整理の例(ワード) 別ウインドウで開きます




< 注意点など >


◎本制度の申し込みや実施に際しては、各種書類を揃える必要があります。

   →制度の利用を御希望の場合は、まずは修理前(被災状況)の写真撮影*をお願いします。


*なお、撮影の際に(いわゆる)工事看板等を同一のシーンにおさめることは必須ではありません
 →(例) 完了報告書を作成する際に、写真の袖書き等で補記をすれば大丈夫です

➡どの部位を(どの部屋を)撮影したかが分かるように、アングル等の工夫をお願いします


◇法律や国等の制度の関係から、次のような取り扱いとなりますので十分にご注意ください◇

→参考 内閣府ウェブ公表資料別ウィンドウで開きます(外部リンク)

◎「応急修理制度の対象とならない項目に係る費用」及び「応急修理制度の対象となる項目のうち、費用の限度額(後述参照)を超える部分の費用」は、自己資金や保険金・共済金等による対応をお願いします。



< 参考情報です >


◇修理業者の検索 →「 国土交通省協力:住まい再建事業者検索サイト別ウィンドウで開きます(外部リンク) 」


◇国や県による電話相談の窓口 <2026.8/24>開設

→「 国土交通省:~令和8年熊本地震で被災した住宅の補修等に関する電話相談を開始別ウィンドウで開きます(外部リンク)~ 」


◇必須書類「 り災証明書 」の発行手続きなど → ・各区の福祉課 ほか別ウィンドウで開きます

(災害対策基本法第90条の2)


◎健康福祉政策課 →(中規模半壊以上の場合) 「 被災者生活再建支援金別ウィンドウで開きます 」 ・・・応急修理制度との併給が可能  


◎全般 →「 令和8年熊本地震に関するお知らせ別ウィンドウで開きます 」 

◎全般 →「 被災者支援制度 (冊子)別ウィンドウで開きます 」


◇参考:障害物(土石・竹木等)の除去・・・(一例)「熊本市災害ボランティアセンター別ウィンドウで開きます」など


◇参考:災害対応関連の総合的な情報 → ・「熊本市防災サイト別ウィンドウで開きます」  など


◇参考:(一社)日本損害保険協会によるリリース情報 →こちら別ウィンドウで開きます(外部リンク)を参照



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