見舞金等の種類および給付額
見舞金等の種類
| 給付額 | 対 象 者 |
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遺 族 見 舞 金 | 40万円 | 犯罪行為により亡くなられた方のご遺族 (※1) |
重傷病等見舞金 | 20万円
| 犯罪行為により重傷病を負った方(※2) |
転居費用助成金 | 上限 20万円 | 上記の見舞金に該当する方のうち、犯罪行為により従前の住居に居住することが困難になった方
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※1 配偶者(事実婚・パートナーシップ含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
※2 ア. 1カ月以上の加療かつ通算3日以上の入院を要すると医師に診断された傷害または疾病
(精神疾患の場合は、1カ月以上の加療かつ通算3日以上労務に服することができないと医師に診断されたもの)
イ. 監護者性交等罪、監護者わいせつ罪(未遂含む)の被害者
住所要件
犯罪被害を受けたときにおいて、熊本市民であること (※1,2)
※1 遺族見舞金の場合は遺族、重傷病等見舞金の場合は本人であって、原則として住民基本台帳に記録されている者
※2 ただし、死亡した方が熊本市民であって、遺族が熊本県民であれば給付対象となる場合があります。