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家庭用炭酸水メーカー(水に炭酸ガスを注入し、炭酸水を作る装置。)に使用される、法令上必要な刻印等のない炭酸ガスシリンダーには、炭酸ガスの再充塡ができません。しかし、販売者の注意喚起を守らず、一般の消費者が炭酸ガスを再充塡する行為が、インターネット上の動画投稿サイトにおいて掲載されています。
これを受けて経済産業省より「刻印等のない炭酸ガスシリンダーへの充塡について(注意喚起)」が発出されましたので、以下のリンク先を確認いただき、安全に使用していただきますようお願いします。
経済産業省ホームページ「刻印等のない炭酸ガスシリンダーへの充塡について(注意喚起)」
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2020/09/20200918_kouatsu.html(外部リンク)