(目的)
第1条 この要綱は、熊本市イメージキャラクター「ひごまる」(以下「ひごまる」という。)のイラスト(イラストから製作した立体物を含む。以下同じ。)使用について、必要な事項を定めることにより、ひごまるの有効な活用を図ることを目的とする。
(基本デザイン等)
第2条 ひごまるのイラストデザインは、別図1及び別図2のとおりとする。
2 ひごまるのイラストデザインの著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に掲げる権利を含む。)は、全て熊本市に帰属する。
(使用申請)
第3条 ひごまるのイラストを使用しようとする者は、あらかじめ使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、イラストの使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用申請は要しない。
(1) 市の機関が使用する場合
(2) テレビ若しくはインターネットの番組又は新聞若しくは雑誌の紙面等の制作者が、報道目的以外の放送又は
記事等に使用する場合
(3) 市が後援又はひごまる隊が出動するイベント等の主催者が、イベント等の告知物又は記録物を作成する場合
(4) 著作権法に定める著作権の制限に該当する場合
(使用の許可)
第4条 市長は、前条第1項の規定により申請書の提出があったときは、その内容について審査し、適当と認める場合は、使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
2 前項の場合において、市長は、必要な条件を付すことができるものとする。
(使用の不許可)
第5条 市長は、第3条の規定による使用許可申請が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある場合
(2) ひごまるの趣旨に反するおそれがある場合
(3) 特定の政治、思想及び宗教の活動に使用する場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が使用を不適当と認める場合
2 前項の規定によりひごまるの使用を許可しないときは、使用不許可通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(使用上の遵守事項)
第6条 第5条の規定により、ひごまるの使用許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 商標法(昭和34年法律第127号)第5条の規定に基づく商標登録出願を行うことはできないこと。
(2) 第4条第2項の規定により付された条件に従って使用すること。
(使用許可の取消し)
第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときはひごまるの使用許可を取り消すことができる。
(1) この要綱に基づく規定に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
2 市長は、前項の規定により使用許可を取り消された者に対して使用物件の回収を求めることができる。この場合において、使用物件の回収等、使用許可の取消しに伴い発生する費用の一切は、許可を取り消された者が負担するものとする。
(使用料)
第8条 イラストの使用料については、無料とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年9月14日から施行する。