市税の滞納
納付が遅れると 納期限までに市税が納付されないことを滞納といいます。 滞納されますと、納期限から約1か月後に「督促状」を送付します。なお納付がない場合は督促状発送から約40日後に「催告書」を発送します。 また、納期限を過ぎると、納期限の翌日から納付日までの日数に応じて「延滞金」が加算されます。 滞納処分 市税を滞納されたままでいますと、納期限までに納められた納税者との公平性を保つため、また、大切な市税を確保するために、やむを得ず滞納している方の財産(給与、預貯金、不動産、動産など)を差し押さえることになります。また、差し押さえられた後も特別の理由もなく滞納を続けられますと、財産を公売し、市税に充当することになります。この一連の手続きを滞納処分といいます。 ※法律では、滞納が発生すると、まず督促状を送付し、督促状発送後10日を経過しても納付がない場合は、差押えなどの滞納処分をしなければならないことになっています。 延滞金 市税を納期限後に納付する場合には、納期限までに納めた方との公平性を保つため、納期限の翌日から完納の日までに応じた割合で計算した額(これを延滞金といいます。)が本税に加算されることになります。 <延滞金計算割合> (1)納期限の翌日から、1か月を経過する日までの期間 ア 平成25年12月31日まで 特例基準割合※1 (年7.3%が上限)
イ 平成26年1月1日から令和2年12月31日まで 特例基準割合(※2)+1%(年7.3%が上限)
ウ 令和3年1月1日から 延滞金特例基準割合(※3)+1%(年7.3%が上限)
(2)納期限の翌日から1か月を経過する日の翌日以降の期間 ア 平成25年12月31日まで 年14.6%
イ 平成26年1月1日から令和2年12月31日まで 特例基準割合(※2)+7.3%(年14.6%が上限)
ウ 令和3年1月1日から 延滞金特例基準割合(※3)+7.3%(年14.6%が上限)
※1 前年の11月30日における日本銀行法第15条第1項第1号の規定による商業手形の基準割引率に
4%を加算した割合。 ※2 前々年の10月から前年の9月までの各月における国内銀行の短期貸出約定平均金利の合計を 12で除して得た割合として前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に1%を加算した割合。 ※3 前々年の9月から前年の8月までの各月における国内銀行の短期貸出約定平均金利の合計を
12で除して得た割合として前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に1%を加算した割合。 納付催告 滞納された方には、文書や電話(コール)、訪問等による納付催告を行い、納税をお願いしています。 熊本市市税納付案内センターによる訪問や電話(コール) 熊本市市税納付案内センター(業務委託)から自宅訪問や電話(コール)により、納付案内を行ってい ます。 訪問担当区:中央区・東区・西区・南区・北区・その他近隣地域
※詳しくは、熊本市市税納付案内センターによる納付案内をご覧ください。 納税にお困りの場合は 納期限までに市税を納めることができない場合は、必ず納税課(096-328-2204)までご相談ください。 また、災害など、やむを得ない事情で市税の納付が困難になられた場合は、市税の減免、納税の猶予の手続きがあります。 市税の減免 納税者に次のような事由が生じたよきは、市税が減免される場合があります。減免を申し出る場合は、原則として、その税の納期限までに申請書を提出していただく必要があります。 ◆個人市県民税【市民税課:096-328-2183】 ・災害を受けた場合 ・生活扶助を受けている場合 ・失職等により所得が著しく減少した場合 など ◆法人市民税【市民税課:096-328-2181】 ・公益社団法人及び公益財団法人並びにこれらに準ずる法人で収益事業を行っていない場合 ◆固定資産税(都市計画税含む)【固定資産税課:096-328-2195】 ・家屋、土地が災害等の損害を受けた場合 ・生活扶助を受けている場合 など ◆軽自動車税【市民税課:096-328-2181】 ・障害をお持ちの方が使用する場合 など
◆事業所税【市民税課:096-328-2181】 ・災害を受けた場合 ※詳しくは、各税目の担当部署にご相談ください。 納税の猶予 納税者又は特別徴収義務者に次のような事情が生じ、納期限内に全額を納めることが困難と認められるときには、申請に基づき、原則として1年以内の期間に限り、その徴収が猶予される場合があります。 1 財産について災害を受け、又は盗難にあったとき 2 納税者又はその生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき 3 事業を廃止し、又は休止したとき 4 事業につき著しい損害を受けたとき 5 上記4項目に類する事実があったとき ※詳しくは、市税の猶予制度についてをご覧ください。 不服申立て 市長が行う課税処分(税額等の決定)や滞納処分(差押え等)に対して不服があるときは、納税者(納税義務者)は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に市長に対して審査請求をすることができます。 また、処分の取消しの訴えは、上記の審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、熊本市を被告として(市長が被告の代表者となります。)提起することができます。ただし、当該審査請求に対する裁決の日から1年を経過した場合は、提起することができません。 なお、処分の取消しの訴えは、上記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、「審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき」、「処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき」又は「その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき」は、裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。
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