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市税の猶予制度について

最終更新日:
(ID:32732)

徴収の猶予

以下の理由により市税を納期限内に納付できない場合については、申請により1年以内の期間に限って徴収の猶予が認められる場合があります。

 

(1)財産について災害を受け、又は盗難にあったとき

(2)納税者又はその生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき

(3)事業を廃止し、又は休止したとき

(4)事業につき著しい損失を受けたとき

(5)上記4項目に類する事実があったとき

徴収の猶予の効果

徴収の猶予の期間中は、督促や滞納処分が行われません。

また、延滞金の減免が認められる場合があります。

徴収の猶予の申請手続き

徴収猶予の申請を行う際は、以下の資料の提出が必要です。

 

<1>申請書(以下の内容を記載したもの)

1.先述の(1)~(5)に該当する事実があること、及びその事実に基づき市税を一時に納付できない事情の詳細

2.納付すべき市税の年度、種類、納期限及び金額

3.2の金額のうち、徴収の猶予を受けようとする金額

4.徴収の猶予を受けようとする期間

5.分割納付を行うかどうか

※分割納付を行う場合は、それぞれの納付期限及び納入金額も含む

6.担保の種類、数量、価額及び所在(担保が保証人の保証であるときは保証人の氏名及び住所又は居所)

※徴収の猶予を受けようとする金額が50万円を超え、かつ猶予期間が3か月を超える場合のみ

 

<2>先述の(1)~(5)のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類

<3>財産目録その他の資産及び負債がわかる書類

※徴収の猶予を受けようとする金額が50万円以下の場合は財産収支状況書、50万円を超える場合は財産目録及び収支明細書等

<4>徴収の猶予を受けようとする日から1年前までの収入及び支出の実績、並びに同日以降の収入及び支出の見込みがわかる書類

<5>担保を提供する場合は、地方税法施行令第6条の10の規定より提出すべき書類、その他担保の提供に関し必要となる書類


換価の猶予

市税を一時に納付することにより事業・生活の維持を困難にする場合等について、1年以内の期間に限って財産の換価の猶予が認められる場合があります。申請により換価の猶予を受ける場合は、申請書や財産目録等の書類の提出が必要です。


徴収猶予申請様式追加(excel)

徴収猶予申請様式のexcelバージョンを追加しました。

ご活用ください。

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