〇 一部負担金(医療費)免除の要件に該当する医療費を支払った場合、申請することで還付されます。【お早めに、ご申請ください】
1 一部負担金(医療費)免除期間
平成28年4月14日(地震発生以降)から平成29年9月30日まで ※ 終了お知らせ (PDF:8.8キロバイト)
2 一部負担金(医療費)が免除になる要件です。【(1)及び(2)のいずれにも該当する方】
(1)熊本県後期高齢者医療の被保険者
(2)次のいずれかに該当する方
・住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をされた方
・主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
・主たる生計維持者の行方が不明である方
・主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された方
・主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
3 還付申請に必要なもの
(1) 熊本地震後期高齢者医療一部負担金等還付申請書【下記からダウンロードできます。窓口にも備えてあります。】
(2) 別紙 受診医療機関明細【下記からダウンロードできます。窓口にも備えてあります。】
(3) 医療機関等で一部負担金を支払った領収書
(4) 被災したことを証明する書類(一部負担金免除証明書又はり災証明書等、下記に詳細があります。)
(5) 被保険者証
(6) ご本人名義の金融機関口座情報がわかるもの(預金通帳等)
(7) みとめ印(シャチハタは不可)
【領収書について:領収書がない場合は、医療機関に相談してください。支払い証明書でも可能です。また、複数お持ちの方は、1、医療機関ごと、2、受診日順に整理してご持参ください。】
(4)の被災したことを証明する要件ごとの書類
・住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をされた方:り災証明書
(長期避難世帯については必要なし。長期避難世帯の場合は、長期避難世帯として取り扱う区域に住所を有していることが確認できる書類)
・主たる生計維持者が死亡した場合:死亡診断書、警察の発行する死体検案書、死亡診断書に準ずる医師による証明書
・主たる生計維持者が重篤な傷病(※)を負った方の場合:医師の診断書 ※1ヶ月以上の治療を有すると認められるものをいう。
・主たる生計維持者の行方が不明である方の場合:警察に提出した行方不明の届出の写しなど
・主たる生計維持者が業務を廃止、休止した方の場合:公的に交付される書類であって、事実の確認が可能なもの(税務署に提出する廃業届、異動届の控え等)
・主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方の場合:雇用保険の受給資格者証、事業主等による証明
※ ご注意ください。【一部負担金(医療費)還付の対象とならないもの】
・入院時の部屋代(差額ベッド代)、入院時の食事代
・はりきゅう、あんま、マッサージ、整骨院等の施術費用
※ 下記の申請書をダウンロードし、ご記入後ご持参ください。
※ また、領収書については、1、医療機関ごと、2、受診日順に整理して、ご持参ください。
【熊本県後期高齢者医療広域連合からの還付に関するチラシです。】
■ 手続きの窓口
・中央区役所区民課 328-2278
・東区役所区民課 367-9125
・西区役所区民課 329-1198
・南区役所区民課 357-4128
・北区役所区民課 272-6905
■ 手続きできる時間
・ 午前8時30分から午後5時15分まで【土、日、祝日を除きます。】
〇 震災に伴う後期高齢者医療保険料減免申請受付については、終了いたしました。【やむを得ない事情で申請できていない方は下記窓口へご相談ください】
・平成28年熊本地震により被災された方を対象とした後期高齢者医療保険料減免の申請受付は、平成29年10月13日(金)をもって終了いたしました。
・なお、「り災証明書の交付が遅れた」等の理由で期限までに減免申請が出来なかった、やむを得ない事情がある方は、下記窓口へご相談ください。
1 保険料減免の対象要件及び申請方法等
■ 手続きの窓口・中央区役所区民課 328-2278
・東区役所区民課 367-9125
・西区役所区民課 329-1198
・南区役所区民課 357-4128
・北区役所区民課 272-6905
■ 手続きできる時間
・ 午前8時30分から午後5時15分まで【土、日、祝日を除きます。】