資源物の拠点回収について
ご家庭から出るごみのうち、「使用済みてんぷら油・乾燥生ごみ・使用済み小型家電・樹木」について、リサイクルすることを目的として、公民館や地域コミュニティセンターなどに回収容器を設置しています。回収は無料です。
なお、事業所から排出されるものを拠点回収に出すことはできません。
拠点回収の場所・時間等は次のとおりです。
※公民館とまちづくりセンターが同一の敷地内にある場合は、公民館の休館日においても回収を実施しています(8:30~17:15)
※公民館以外の施設については、施設が休みの日には回収がありません。
※時間外証明窓口(中央区役所)では、回収がありません。
【注意】
回収場所にお出しいただけない場合は、使用済み天ぷら油と乾燥生ごみは『燃やすごみ』、使用済み小型家電は『埋立ごみ』として、それぞれの収集日に決められたごみステーションにお出しいただけます。
また、剪定枝については、長さ50cm以下に切って透明のごみ袋に入れるか、30cm以下の束にして紐で縛って、落ち葉については、透明のごみ袋(45リットルまで)にいれて『燃やすごみ』の収集日にお出しいただけます。
※白色トレイの拠点回収はH30.3.31で終了しました。白色トレイを出される際は、『プラスチック製容器包装』の収集日にお出しください。
拠点回収におけるリサイクル状況について
拠点回収で集められたものは、品目ごとに適正な方法でリサイクルされ、いろいろな製品に生まれ変わっています。
それぞれのリサイクル状況は、次の拠点回収リサイクル状況フロー図をご覧ください。
使用済み天ぷら油
○使用済み天ぷら油の出し方
サラダ油、コーン油、菜種油等植物性油脂をねじ込み式のペットボトル(2リットル以下)に入れて、口をしっかり閉めて出してください。
- <注意事項>
- ※次のもの、またはこれらが混ざったものは回収箱には入れないでください。
- ・常温で固化している植物油
- ・植物性油脂のうち以下のもの
パーム油、パーム核油、カカオバター、マーガリン、ショートニング - ・魚油、鯨油、ラードなど動物性油脂すべて
- ・エンジンオイル、モーターオイルなど鉱物油すべて
※プッシュ式のペットボトルは油がもれる危険性がありますので使用しないで下さい
乾燥生ごみ
○乾燥生ごみの出し方
電気式生ごみ処理機で処理した乾燥生ごみを、透明袋に入れて口をしばって、出してください。
- <注意事項>
- ※次のものは回収箱には入れないでください。
- ・生ごみ
- ・電気式以外で、乾燥させた生ごみ
- ・堆肥化処理した堆肥
使用済み小型家電
○使用済み小型家電(※30品目)については、次のとおりです。
※対象の30品目は、以下の「専用回収ボックス(投入口25cm×10cm)に投入できるもの」になります。
デジタルカメラ・ビデオカメラ・ポータブル音楽プレイヤー・ポータブルDVDプレイヤー・携帯用ラジオ・携帯用テレビ・小型ゲーム機・
電子辞書・電卓・ICレコーダー・リモコン・携帯電話・PHS・タブレット端末・電子書籍専用端末・電子手帳・PDA・
カーナビ・カーステレオ・ETC車載ユニット・USBメモリ・メモリーカード類・ハードディスク・各種ディスクドライブ・モデム・ルーター・
電子体温計・電気かみそり(電気シェーバー)・バリカン・電子機器付属品(ACアダプター、充電機器、コードケーブル類)
<注意事項>
※乾電池等は取り外して、個人情報は必ず消去してからお出しください。
※電話機等、専用ボックスに投入できない大きさの使用済み小型家電については、令和2年(2020年)3月31日で回収を終了しました。
今後は『埋立ごみ』の収集日にお出しください。
<参考>
小型家電リサイクル制度について(熊本県)
(外部リンク)
樹木
○樹木については、次のとおりです。
回収場所 |
回収日時 |
有価物回収協業組合石坂グループ 熊本市東区戸島町2874 TEL:096-389-5501
大東商事(株) 熊本市西区新港1丁目4-22 TEL:096-245-4800
(株)エコポート九州 熊本市西区新港1丁目4-10 TEL:096-288-3588
(有)アクトフォーアース 熊本市北区釜尾町422 TEL:096-245-3386
(株)星山商店 熊本市北区武蔵ヶ丘9丁目5ー76 TEL:096-338-6421 |
毎週土曜日 8時30分~16時30分 ※祝日、盆休み、年末年始等休業の場合もありますので、業者にお問い合わせください。 |
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○樹木の出し方
「家庭系樹木」(個人の敷地内の樹木を自ら剪定し、運搬したもので、剪定枝、落ち葉のほか、幹、葉、根株、竹(根株除く))を直径30cm、長さ3m以内に切断したものを、上記の樹木回収場所へ直接搬入してください。
<注意事項>
※土曜日が祝日、盆休み、年末年始等にかかる場合は、休業の場合もありますので、搬入の可否については事前に業者へ直接お問い合わせください。
- ※次のものは搬入の対象外です。
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- ・造園業や農業などの事業活動により発生した事業系樹木
- ・事業者が剪定・運搬するなどした樹木
- ・事業用地、畑、山林など個人宅の敷地ではないところから発生した樹木
- ・熊本市外で発生した樹木
- ・土泥が多量に付着した樹木
・金属、石、草等が混入した樹木
・草花
・竹の根株
- ※1ヶ月間に持ち込むことが出来るのは、1トンまでです(複数の施設に持ち込む場合も合計1トンまでです)。
- ※搬入の際、場内では施設職員の指示に従ってください。荷下ろしは、搬入者ご自身でお願いします。
- ※搬入の対象外であると思われる場合には、市から直接お問い合わせさせていただくことがあります。
- ※樹木発生場所の現場確認を求めることがあります。
なお、搬入の際には、その都度窓口にて受付(樹木等搬入確認票の記載提出及び身分証明書の確認)が必要となります。
あらかじめ、次の樹木等搬入確認票をダウンロードして、お持ちいただくことも出来ます。
※上記注意事項を守られない場合は、受け入れを拒否させていただく場合があります