社会保険制度及び労働保険制度について
社会保険(健康保険及び厚生年金保険)については、法人の事業所又は常時5人以上の従業員を使用する適用対象事業の事業所の事業主に、また労働保険(労災保険及び雇用保険)については、労働者を使用する全ての事業主に加入義務があります。
加入手続きを行っていない事業主におかれましては、下記リーフレットをご覧いただき社会保険及び労働保険の適正な加入手続きを行っていただきますようお願いします。
なお、適用要件や加入手続き等に関するお問い合わせは、社会保険に関しては日本年金機構、労働保険に関しては熊本労働局にお願いします。
日本年金機構HP
熊本労働局HP