がけ崩れ、土石流、地すべり等の危険から市民の生命の安全を確保するため、災害危険区域等の区域内にある既存不適格住宅等からの移転について、事業対象住宅に該当する場合は、市で支援ができる場合があります。詳しくは、建築指導課までご相談ください。
1.事業対象住宅
次の(1)から(3)のいずれかに該当する区域に存する※既存不適格住宅、又は(1)から(5)までのいずれかに該当する区域に存する住宅のうち、建築後の大規模地震、台風等により安全上若しくは生活の支障が生じ、特定行政庁が移転勧告、是正勧告、避難勧告、避難指示等を行ったもの。ただし、避難勧告及び避難指示については、当該勧告又は指示が公示された日から6月を経過している住宅に限る。
(1)建築基準法第39条第1項の規定に基づき、熊本市建築基準条例第2条で指定した災害危険区域
(2)建築基準法第40条の規定に基づき熊本市建築基準条例第4条の規定により建築を制限している区域
(3)土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条の規定に基づき、知事が指定した土砂災害特別警戒区域
(4)土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第4条第1項に定められた基礎調査を完了し、(3)に掲げる区域に指定さ
れる見込みのある区域
(5)事業着手時点で過去3年間に災害救助法の適用を受けた地域
※既存不適格住宅:法令の施行又は適用時に現存し、又は工事中の住宅で、これらの規定に適合しないものをいい、法令の適用後に建築された住宅で規定に適合しない「違反建築物」とは異なります。
2.事業の対象・申請の流れ
(1)補助対象経費・補助上限額
経費 | 経費の内容 | 補助上限額 |
除却等費 | 危険住宅の撤去、動産の移転、仮住居、跡地整備費等に要する経費 | 1戸当たり97万5千円 |
建物助成費 | 危険住宅に代わる住宅の建設、購入(土地取得含む)及び改修をするために要する資金を金融機関等から借り入れた場合において、当該借入金利子(年利率8.5%限度)に相当する額の経費 | 1戸当たり421万円 (建物325万円、土地96万円) |
(2)補助金申請手続きの流れ
がけ地近接等危険住宅移転補助金の申請等の流れ
(PDF:191.6キロバイト)
(参考)
3.申請様式
(1)補助金の交付申請
(3)移転計画の変更
・補助金額の変更
交付変更申請書(様式第4号)
(ワード:18.3キロバイト)
・補助金額以外の変更
内容変更承認申請書(様式第5号)
(ワード:17.9キロバイト)
・完了期日の変更
完了期日変更報告書(様式第9号)
(ワード:17.9キロバイト)
(4)移転の廃止・中止
廃止(又は中止)承認申請書(様式第6号)
(ワード:18キロバイト)
(5)移転事業完了報告
補助金精算調書(事業費支払内訳)
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建物・土地費用金融機関借入利子支払額証明書
(ワード:18.3キロバイト)※金融機関等との融資契約書等の写しでも可
(6)補助金の請求
4.お問い合わせ先
熊本市役所 建築指導課
電話番号:096-328-2513 FAX:096-351-2182
〒860-8601 熊本市中央区手取本町1-1
熊本県がけ地近接等危険住宅移転事業については、熊本県ホームページ
(外部リンク)をご覧ください。