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熊本市土砂災害危険住宅移転促進事業

最終更新日:
(ID:10501)

 

土砂災害特別警戒区域内に居住する住民の住宅移転に伴う移転経費の一部を補助します。

 

補助対象

土砂災害危険地域イメージ

熊本県が指定する『土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)』内にある住宅にお住まいの方

 ※『土砂災害特別警戒区域』とは、熊本県が「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づき指定します。

 ※ご自宅やご家族の家が土砂災害特別警戒区域内かどうかは、熊本県のホームページで確認できます。

 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

熊本県土砂災害情報マップ新しいウインドウで(外部リンク)

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補助対象移転経費及び補助金額

経費

経費の内容

補助金の額

住宅除却費等

土砂災害危険住宅の除却、動産の移転及び仮住居に要する経費(がけ地近接等危険住宅移転事業を利用する場合は、その補助額を除く。)

当該経費に相当する額の合計(ただし、300万円を限度とする。)

移転経費

移転に要する経費で右に定めるもの

建築確認等手続費用・登記に係る費用・火災保険加入料・住宅の建設又は購入に付帯して要する経費

賃貸住宅に入居する際に要する経費・賃貸費(最長1年間)

住宅の建設・購入費等

住宅の建設若しくは購入又は空き家等の改修に要する経費

新たに住宅を建設又は購入する際に要する経費

移転先の土地購入に要する経費

空き家等の改修に要する経費

土地の調査費

がけ地近接等危険住宅移転事業の適用に関する検討に必要ながけの状況の調査資料作成のための経費

備 考

 他の制度による補助金等の交付を受ける場合は、経費の内容から、当該補助金等の額を差し引いた額を、本事業における補助金の交付の対象となる経費とする。

交付要件

移転イメージ

・現在お住まいの住宅を解体撤去(除却)すること。

・土砂災害警戒区域等へ移転し、移転先が熊本県内であること。

・解体撤去(除却)後の住宅跡地に居住を目的とした建築物を建築しないこと。

詳しくは、「熊本市土砂災害危険住宅移転促進事業補助交付要綱」をご確認ください。

 

熊本市土砂災害危険住宅移転促進事業補助金交付要綱及び申請様式

 【 様式集(PDF版)】
 (様式集)熊本市土砂災害危険住宅移転促進事業補助金交付(PDF:227.8キロバイト) 別ウインドウで開きます


 





  • 参考

    熊本県土砂災害危険住宅移転促進事業について新しいウインドウで(外部リンク)

    PDF 熊本県土砂災害危険住宅移転促進事業(チラシ) (PDF:428.6キロバイト)新しいウィンドウで

    熊本県土砂災害情報マップ新しいウインドウで(外部リンク)



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