熊本県が指定する『土砂災害特別警戒区域(通称:土砂レッドゾーン)』内の住宅に現在お住まいの方で、居住誘導区域へ移転される方。
※『土砂災害特別警戒区域』とは、熊本県が「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づき指定します。
※ご自宅やご家族の家が土砂災害特別警戒区域内かどうかは、熊本県のホームページで確認できます。
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熊本県土砂災害情報マップ
(外部リンク)
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・現在お住まいの住宅を解体撤去(除却)すること。
・土砂災害警戒区域等外へ移転し、移転先が熊本市の「居住誘導区域内」であること。
・解体撤去(除却)後の住宅跡地に居住を目的とした建築物を建築しないこと。
詳しくは、「熊本市居住誘導促進事業補助交付要綱」をご確認ください。