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あわせ産廃について

最終更新日:2020年4月1日
環境局 資源循環部 廃棄物計画課TEL:096-328-2359096-328-2359 FAX:096-359-9945 メール haikikeikaku@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る

あわせ産廃とは

熊本市のごみ処理施設(東部環境工場、西部環境工場、扇田環境センター)は一般廃棄物を処理するために設置しておりますが、
    • PDF あわせ産廃の告示(平成26年10月1日付け告示第686号) 新しいウィンドウでに基づき、一部の産業廃棄物については熊本市と契約を結ぶことにより持ち込むことができます。産業廃棄物を一般廃棄物とあわせて処理することから「あわせ産廃」と呼ばれています。
    • 持ち込める産業廃棄物については以下をご参照ください。

契約締結に必要な手続き

下記の「契約書記入要領及び注意点」を熟読の上、産業廃棄物処理委託契約書(2通)に必要事項を記載し、契約書の1通に収入印紙(200円)を貼り、消印後、熊本市役所7階の廃棄物計画課へ持参または郵送してください。審査後、契約締結となった場合は契約書(排出事業者控え用)を返送します。審査には2~3週間の時間を要しますので、時間に余裕を持って契約書のご提出をお願いします。
 

マニフェスト(産業廃棄物管理票)について

契約締結後、熊本市のごみ処理施設に産業廃棄物を持ち込む際はマニフェストが必要です。

マニフェストの購入については以下をご参照ください。
【マニフェストの購入先】
〒861-8010 熊本市東区上南部2丁目1番113号
一般社団法人 産業資源循環協会
電話:096-213-3356

http://kuma-sanpai.or.jp/mani新しいウインドウで (外部リンク)


また、産業廃棄物を収集・運搬する場合には表示義務等が定められています。

詳細については、環境省ホームページをご確認下さい。



産業廃棄物収集運搬車への表示・書面備え付け義務について(環境省ホームページ)新しいウインドウで(外部リンク)

 

様式

  • 熊本市控え用には収入印紙(200円)を貼り、消印してください。
  • ※契約書は両面印刷されたものを提出してください。両面印刷でない場合は、割印が必要となりますのでご注意ください。
  • ※日付の記入はしないでください。
  • ※修正液・修正テープは絶対に使用しないでください。
  • ※記入した内容を修正する場合は、契約書上部余白に訂正印が必要です。
  • PDF 契約書の記入要領及び注意点 新しいウィンドウで(PDF:128キロバイト)

契約内容を変更する場合

契約事業者で契約内容を変更する場合は、「変更届」の提出が必要です。

「変更届」に必要事項を記載し、熊本市役所7階の廃棄物計画課へ持参または郵送してください。

  • ワード 変更届 新しいウィンドウで(ワード:35キロバイト)



契約を解除する場合

契約事業者で契約を解除する場合は、「解除届」の提出が必要です。

「解除届」に必要事項を記載し、熊本市役所7階の廃棄物計画課へ持参または郵送してください。

  • ワード 解除届 新しいウィンドウで(ワード:30.5キロバイト)
このページに関する
お問い合わせは
環境局 資源循環部 廃棄物計画課
電話:096-328-2359096-328-2359
ファックス:096-359-9945
メール haikikeikaku@city.kumamoto.lg.jp 
(ID:16388)
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