熊本市医療費助成の運用変更、併用レセプト導入後のマニュアル等について
請求方法変更について
これまで、熊本市が指定する紙の請求書でこども医療費・重度心身障がい者(児)医療費・ひとり親家庭等医療費の請求をいただいておりましたが、医療機関事務の軽減、受給者の利便性向上を目的に「併用レセプト方式」による請求方法へ変更いたします。
下表のとおり、医療機関等は、受給者から掲示された「受給資格者証」に記載の「公費負担者番号」および「受給者番号」をレセプトに併記し、各保険種別に応じた審査支払機関へ提出することにより、本市医療費助成分もあわせて請求することが可能となります。
訪問看護ステーションの取扱いについて
これまで保険診療による自己負担分は現物給付の対象外でしたが、
併用レセプト請求の開始により、現物給付の対象となります。各審査支払機関へ公費併用レセプトをご提出ください。
※ 併用レセプトの対応が難しい場合は、区役所の窓口にて払い戻しの手続きをご案内ください。
熊本市外の医療機関の取扱いについて
熊本市のこども医療費、ひとり親家庭等医療費および重度心身障がい者(児)医療費助成は併用レセプト請求を開始します。3医療費制度の
受給資格者証の掲示がありましたら、併用レセプト方式で請求が可能な場合、現物給付のご対応をお願いします。
・ 窓口での徴収額は「10円単位(10円未満は四捨五入)」です。
【現行の熊本市指定の紙による請求の場合】
・ 現行どおり、窓口での徴収額は「1円単位」です。
国民健康保険法第42条の2及び健康保険法第75条の規定により、一部負担金の額は10円未満は四捨五入となります。
また、診療報酬明細書(レセプト)への記載は、「診療報酬請求書等の記載要領等について」(昭和51年8月7日保険発第82号)の規定により、1円単位になります。
ただし、従来通りの紙請求を利用する医療機関は、本市規定に基づき、一部負担金の額は1円単位となりますのでご注意ください。
レセプトに関すること(お問合せ先)
【国民健康保険分】 熊本県国民健康保険団体連合会
(〒862-8639 熊本市東区健軍2丁目4番10号)
審査一課(医科分) TEL:096-365-1383 FAX:096-368-6803
審査二課(歯科調剤分)TEL:096-365-1491 FAX:096-369-3210
【社会保険分】
社会保険診療報酬支払基金九州審査事務センター熊本分室
(〒860-8533 熊本市中央区本荘町667-1)
TEL:096-364-0105 FAX:096-364-9685
請求方法について
適正な医療費助成額の算定を行うため、下表のとおり、併用レセプト使用可否が保険種別によって分かれます。
従来の紙請求を利用する医療機関はこちら(柔整・あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうはこちら)
現物給付とは
患者様が医療機関の窓口で受給資格に沿った負担金を支払い、医療機関が熊本市に対し、本来の負担金額から患者様負担分を差し引いた金額の請求を行うことができることをいいます。
現物給付を行うには
【医師会等に加入している医療機関】 熊本市に口座等の登録が必要です。
【医師会等に加入していない医療機関】熊本市と個別に協定を結び、熊本市に口座等の登録をすることが必要となります。
現物給付を希望される際は、こども支援課へお問い合わせください。
医療費請求事務について
こども医療・重度心身障がい者医療・ひとり親家庭等医療の医療費請求事務の手引き(冊子)を作成しておりますので、必要な場合には、こども支援課へお申し出ください。
医療費請求書
こども医療・ひとり親家庭等医療費は、複写式請求書(熊本市提出用・医療機関控)を作成しておりますので、必要な場合には、こども医療・ひとり親家庭等医療費はこども支援課(TEL:096-328-2158)へお申し出ください。また、ダウンロードも可能となっております。(既に複写式請求書をお手元にお持ちの場合、当面の間、そちらの複写式請求書もお使いいただけます。)
なお、重度心身障がい者医療については、複写式請求書を作成しておりません。以下請求書の様式をダウンロードしてご活用ください。
医科・歯科・調剤用
(1) こども医療費請求書【医科・歯科・調剤用】 (エクセル:34キロバイト)
(2) 重度心身障がい者(児)医療費請求書【医科・歯科・調剤用】 (エクセル:33.5キロバイト)
(3)
ひとり親家庭等医療費請求書【医科・歯科・調剤用】 (エクセル:33.5キロバイト)柔整・はりきゅう用
(3)
ひとり親家庭等医療費請求書【柔整・はりきゅう用】 (エクセル:35キロバイト)
※ダウンロードした請求書をご使用される場合は、熊本市へ提出された内容を控えとしてデータもしくは紙で保存いただきますようお願いいたします。
※こども医療・重度心身障がい者医療・ひとり親家庭等医療ともに、請求書は「熊本市役所こども支援課 こども医療班宛」にご郵送ください。
※熊本市へのご請求は毎月10日(必着)締切、翌月20日(休日の場合前日)のお振込みとなります。11日以降に届いた場合、翌々月のお振込みとなりますのでご了承ください。
※「熊本市医療費助成医療費請求事務の手引き」の医療費請求チェックシートをご確認の上、ご請求ください。
医療機関向け通知について
これまで発出した医療機関向け通知を掲載しておりますので、ご確認ください。
障がい福祉課発出
(R6.8.15付け)
◎熊本市重度心身障がい者(児)医療費助成制度に係る運用変更の訂正等について
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別紙_0815 (PDF:478.8キロバイト) ※ 別紙_0815中、「2 併用レセプト請求が一部可能な場合の請求方法について」は、令和6年8月時
点で、レセコンの改修が間に合っていない等の理由により、全額無料および3分の1自己負担分のい
ずれかのみレセプト請求可能な医療機関様向けのご連絡になります。
※ 令和6年8月診療分において、全額無料および3分の1自己負担分ともに併用レセプト請求可能な医
療機関様におかれましては、いずれも令和6年8月診療分より併用レセプト請求可能となります。
◎熊本市こども医療費及びひとり親家庭等医療費助成制度に係る運用変更時期について
(R6.9.26付け)
◎後発医薬品のある先発医薬品の選定療養に係る
熊本市こども、ひとり親家庭等及び重度心身障がい者(児)医療費助成制度について
(R6.10.18付け)
◎熊本市こども医療費及びひとり親家庭等医療費助成制度に係る運用変更について(再通知)
(R6.11.15付け)
◎熊本市ひとり親家庭等医療費助成受給資格者証の変更について
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通知文 (PDF:344.7キロバイト)