2.現物給付を行うには
【医師会等に加入している医療機関】 熊本市に口座等の登録が必要です。
【医師会等に加入していない医療機関】 熊本市と個別に協定を結び、熊本市に口座等の登録をすることが必要となります。
現物給付を希望される際は、こども支援課へお問い合わせください。
4.医療費請求書
こども医療・ひとり親家庭等医療費は、複写式請求書(熊本市提出用・医療機関控)を作成しておりますので、必要な場合には、こども医療・ひとり親家庭等医療はこども支援課(TEL:096-328-2158)へお申し出ください。またダウンロードも可能となっております。
なお、重度心身障がい者医療については、複写式請求書を作成しておりません。以下請求書の様式をダウンロードしてご活用ください。
医科・歯科・調剤用
(1)
こども医療費請求書【医科・歯科・調剤用】
(エクセル:34キロバイト)
(2)
重度心身障がい者(児)医療費請求書【医科・歯科・調剤用】
(エクセル:33.5キロバイト)
(3)
ひとり親家庭等医療費請求書【医科・歯科・調剤用】
(エクセル:33.5キロバイト)
柔整・はりきゅう用(1)
こども医療費請求書【柔整・はりきゅう用】
(エクセル:35.5キロバイト)
(2)
重度心身障がい者(児)医療費請求書【柔整・はりきゅう用】
(エクセル:35キロバイト)
(3)
ひとり親家庭等医療費請求書【柔整・はりきゅう用】
(エクセル:35キロバイト)
※ダウンロードした請求書をご使用される場合は、熊本市へ提出された内容を控としてデータもしくは紙で保存いただきますようお願いいたします。
※こども医療・重度心身障がい者医療・ひとり親家庭等医療ともに、請求書は「熊本市役所こども支援課 こども医療班宛」にご郵送ください。
※熊本市へのご請求は毎月10日(必着)締切、翌月20日(休日の場合前日)のお振込みとなります。11日以降に届いた場合翌々月のお振込みとなりますのでご了承ください。
※「熊本市医療費助成医療費請求事務の手引き」の医療費請求チェックシートをご確認の上、ご請求ください。
5.新型コロナウイルス感染症に係る行政検査に伴う現物給付の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点より、新型コロナウイルス感染症のPCR検査及び抗原検査に伴う初再診療等の一般診療につきまして、当月で21,000円(7,000点もしくは10,500点)以上とならない場合は現物給付での取扱いを可能といたします。ご請求の際は、現物請求書の総点数の欄に、PCR検査料等(公費適用分)を除いた一般診療分の点数を記入し、備考欄に「PCR検査費用外」等、公費適用分を除いていることがわかる文言をご記入ください。
新型コロナウイルス感染症に係る行政検査に伴う現物請求書記入例
(PDF:92.3キロバイト)
※ただし、新型コロナウイルス感染症のPCR検査等以外の公費が含まれる場合は、医療費の助成額に誤りが生じるため償還払いでの取扱いをお願いいたします。