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税制改正のお知らせ(平成30年度実施)

最終更新日:2019年1月15日
財政局 税務部 市民税課TEL:096-328-2181096-328-2181 FAX:096-324-1474 メール shiminzei@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る

 平成30年度から実施される個人市民税・県民税の税制改正の内容は次のとおりです。

 1 給与所得控除の見直しについて

 2 医療費控除に関する改正について

 3 県費負担教職員制度の見直しに伴う税源移譲について

 

1 給与所得控除の見直しについて

 給与所得控除の上限が適用される給与収入額が1,200万円から1,000万円に引き下げられ、給与収入金額が1,000万円を超えた場合の給与所得控除額の上限が220万円に変更となりました。

 

改正前

改正後

年度

平成29年度

平成30年度

上限額が適用される給与収入

1,200万円超

1,000万円超

給与所得控除の上限額

230万円

220万円

 

  

2 医療費控除に関する改正について

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設】

 適切な健康管理の下で医療用医薬品との代替性が特に高い一般用医薬品等の使用を推進する観点から、平成30年度から平成34年度までの市民税・県民税において、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行う方が、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等(いわゆるスイッチOTC医薬品)の購入費を支払った場合に、一定の金額について医療費控除の適用を受けることができることとされました。これをセルフメディケーション税制といいます。
 なお、セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、通常の医療費控除との選択適用となります。そのため、セルフメディケーション税制の適用を受けることを選択した場合、通常の医療費控除の適用は受けられません。
※セルフメディケーションとは、世界保健機関(WHO)において、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当すること」と定義されています。

  

(1)特例の適用を受けられる方

 前年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として次のような「一定の取組」を行っている方のうち、自己または生計を一にする配偶者その他の親族のために購入したスイッチOTC医薬品の合計額が12,000円を超えた方が対象となります。
 ・保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査(人間ドック、各種健(検)診等)

  •  ・市町村が健康増進事業として行う健康診査(生活保護受給者等を対象とする健康診査)
  •  ・予防接種(定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種)
  •  ・勤務先で実施する定期健康診断(事業主健診)
  •  ・特定健康診査(いわゆるメタボ健診)、特定保健指導
  •  ・市町村が健康増進事業として実施するがん検診
     なお、生計を一にする配偶者その他の親族が「一定の取組」を行っているかどうかは、要件とされていません。

(2) 特定一般用医薬品等購入費の範囲

 特定一般用医薬品等とは、医師によって処方される医薬品から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用されたいわゆるスイッチOTC医薬品をいいます。一部の対象医薬品については、そのパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。

 セルフメディケーション税制の適用を受けられる「一定の取組」や具体的なスイッチOTC医薬品の品目について詳しくは、厚生労働省のホームページ新しいウインドウで(外部リンク)をご覧ください。

(3)控除額の計算方法

 前年中に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額-保険金等で補てんされる金額-12,000円(控除限度額88,000円)

(4)必要書類

 市民税・県民税申告書を提出する際に、次の書類の添付または提示が必要になります。
 (ア) セルフメディケーション税制の明細書
  明細書について詳しくは、下記「医療費控除及びセルフメディケーション税制の添付書類の見直し」をご覧ください。

  1.  (イ) 特例の適用を受けようとする方が前年中に「一定の取組」を行ったことを明らかにする書類
      取組を行ったことを確認できる領収書または健康診断等の結果通知表など、次の書類をいいます。
     なお、健康診断等の結果通知表は、写しの提出が可能であり、健診結果部分は必要ないため、健診結果部分を黒塗りなどしても差し支えありません。 
  2.  ただし、氏名、取組を行った年及び取組に係る事業を行った保険者、事業者もしくは市区町村の名称または取組に係る診察を行った医療機関の名称もしくは医師の氏名の記載が必要となりますので、次の書類に必要な事項が記載されていない場合は、勤務先または保険者に一定の取組を行ったことの証明書の交付を受けてください。
     ・インフルエンザの予防接種または定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収書または予防接種済証 
  •  ・市町村のがん検診の領収書または結果通知表
  •  ・職場で受けた定期健康診断の結果通知表(「定期健康診断」という名称または「勤務先名称」の記載が必要。)
  •  ・特定健康診査の領収書または結果通知表(「特定健康診査」という名称または「保険者名」の記載が必要。)
  •  ・人間ドックやがん検診を始めとする各種健診(検診)の領収書または結果通知表(「勤務先名称」または「保険者名」の記載が必要。)
  • (5)医療費控除及びセルフメディケーション税制の添付書類の見直し

 平成30年度分以後の市民税・県民税申告書を提出する際に医療費控除の適用を受けようとする場合、医療費控除の明細書またはセルフメディケーション税制の明細書を添付しなければならないこととされました。ただし、医療保険者から交付された医療費通知(「医療費のお知らせ」など)を添付する場合は、通知に係る部分について医療費控除の明細書の作成を省略することができます。
 当該明細書に係る医療費等の領収書の添付または提示は必要ありませんが、領収書(医療費通知に係るものを除きます。)は、確認のため市町村長から提示または提出を求められる場合がありますので、5年間保管が必要です。 

※平成30年度分から平成32年度分までの市民税・県民税申告書を提出する際は、領収書の添付または提示によることもできます。

 

3 県費負担教職員制度の見直しに伴う税源移譲について

 県費負担教職員(小・中学校、特別支援学校等の教職員)の給与負担事務等が道府県から指定都市へ移譲されたことに伴い、平成30年度から、指定都市にお住まいの方の個人の市民税・県民税の所得割(総合課税)の標準税率について、2%分が財源措置として道府県から指定都市へ移譲され、市民税は6%から8%、道府県民税は4%から2%に変更されました。
 また、分離課税(退職所得の分離課税を除く。(注))に係る税率の割合及び税額控除等の割合についても、原則として、市民税と道府県民税の割合は8:2に変更されました。

(注)退職所得の分離課税に係る税率については、特別徴収義務者の事務負担を踏まえ、当分の間、変更しないこととされました。

 

熊本市にお住まいの方の総合課税の所得割税率】

 

改正前

改正後

年度

平成29年度

平成30年度以降

市民税

6%

8%

県民税

4%

2%

合計

10%

10%

※市民税と県民税の税率の合計は変わりませんので、基本的に新たな負担をお願いするものではありません。

※市民税均等割3,500円と県民税均等割2,000円については平成30年度以降も変更はありません。

 

熊本市にお住まいの方の分離課税の所得割税率】

 

平成29年度

平成30年度以降

市民税

県民税

市民税

県民税

土地建物等に係る
譲渡所得

短期

一般分

 5.40%

3.60%

7.20%

1.80%

軽減分

 3.00%

2.00%

4.00%

1.00%

長期

一般分

3.00%

2.00%

4.00%

1.00%

特定分

課税所得金額
2,000万円以下

 2.40%

1.60%

3.20%

0.80%

課税所得金額
2,000万円超

3.00%

2.00%

4.00%

1.00%

軽課分

課税所得金額
6,000万円以下

2.40%

1.60%

3.20%

0.80%

課税所得金額
6,000万円超

3.00%

2.00%

4.00%

1.00%

株式等に係る配当所得

3.00%

2.00%

4.00%

1.00%

一般株式等

3.00%

2.00%

4.00%

1.00%

上場株式等

3.00%

2.00%

4.00%

1.00%

先物取引

3.00%

2.00%

4.00%

1.00%

 

【熊本市にお住まいの方の税額控除の税率等】

 

平成29年度

平成30年度以降

市民税

県民税

市民税

県民税

調整控除

3.00%

2.00%

4.00%

1.00%

配当控除

利益の配当等

課税総所得金額等の1,000万円以下の部分

1.60%

1.20%

2.24%

0.56%

課税総所得金額等の1,000万円超の部分

0.80%

0.60%

1.12%

0.28%

特定証券投資信託等

外資建等証券

投資信託以外

課税総所得金額等の
1,000万円以下の部分

0.80%

0.60%

1.12%

0.28%

課税総所得金額等の
1,000万円超の部分

0.40%

0.30%

0.56%

0.14%

外資建等証券

投資信託

課税総所得金額等の
1,000万円以下の部分

0.40%

0.30%

0.56%

0.14%

課税総所得金額等の
1,000万円超の部分

0.20%

0.15%

0.28%

0.07%

寄付金
税額控除

寄付金税額控除

6.00%

4.00%

8.00%

2.00%

寄付金税額特別控除

3/5

2/5

4/5

1/5

住宅借入金等特別税額控除

3/5

2/5

4/5

1/5

 ※外国税額控除等の控除限度額についても割合が改正されています。

 ※配当割額控除及び株式等譲渡所得割額控除の控除割合は、改正されていませんので、市民税3/5、県民税2/5となります。

 

 

 

 

平成31年度の市民税・県民税から適用される主な税制改正

平成30年中の所得に対する平成31年度の市民税・県民税から適用される主な税制改正をお知らせします。

 

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し

  • ・配偶者控除の控除額が改正されたほか、納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができなくなります。
  • ・配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額の上限額が76万円未満から123万円以下に拡充されます。
  • ・配偶者控除及び配偶者特別控除とも、納税義務者の合計所得金額により控除額が細分化されます。
  •  【平成30年度分まで】
  • 配偶者の合計所得金額

    納税義務者の合計所得金額

    1000万円以下

    1000万円超

    配偶者控除

    (38万円以下)

    一般の控除対象配偶者

    33万円

    老人控除対象配偶者

    38万円

     

     

     

    配偶者特別控除

    (38万円超

    45万円未満)

    38万円超45万円未満

    33万円

     

     

     

     

    控除額なし

    45万円以上50万円未満

    31万円

    50万円以上55万円未満

    26万円

    55万円以上60万円未満

    21万円

    60万円以上65万円未満

    16万円

    65万円以上70万円未満

    11万円

    70万円以上75万円未満

    6万円

    75万円以上76万円未満

    3万円

     

  •  

  •  

       【平成31年度分から】

    配偶者の合計所得金額

    納税義務者の合計所得金額

    900万円以下

    900万円超950万円以下

    950万円超1000万円以下

    配偶者控除

    (38万円以下)

    一般の控除対象配偶者

    33万円

    22万円

    11万円

    老人控除対象配偶者

    38万円

    26万円

    13万円

    配偶者特別控除

    (38万超

    123万円以下)

    38万円超90万円以下

    33万円

    22万円

    11万円

    90万円超95万円以下

    31万円

    21万円

    11万円

    95万円超100万円以下

    26万円

    18万円

    9万円

    100万円超105万円以下

    21万円

    14万円

    7万円

    105万円超110万円以下

    16万円

    11万円

    6万円

    110万円超115万円以下

    11万円

    8万円

    4万円

    115万円超120万円以下

    6万円

    4万円

    2万円

    120万円超123万円以下

    3万円

    2万円

    1万円

     

  •  ※納税義務者の合計所得金額が1000万円超の場合、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用はありません。 

     

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