医療法人の会計、監査及び事業報告書の提出について
医療法人は、医療法第52条第1項の規定に基づき、毎会計年度終了後3月以内に、事業報告書等(監事監査報告書等)を都道府県知事(熊本市所管の医療法人は熊本市長)に届け出なければいけません。【罰則規定:医療法第93条第7号】
下記から適切な様式を使用し、期限までに必ず提出してください。
なお、令和5年8月1日施行の医療法改正により、毎会計年度終了後に病院等ごとの収益及び費用等の情報(経営情報等)の報告も義務付けられました。こちらの報告については以下のページを参照してください。
医療法人の経営情報等の報告について(外部リンク)
提出書類及び様式等
会計年度終了後3ヶ月以内に医療法人の担当所管庁(熊本市の場合、熊本市保健所医療対策課 電話:096-364-3186)へ提出義務のある書類は
以下のとおりです。
◎「医療法人決算届及び経営情報等報告書(様式50)」及び次の添付書類
様式50 医療法人決算届及び経営情報等報告書 (ワード:17.2キロバイト)
様式50 医療法人決算届及び経営情報等報告書 (PDF:106.7キロバイト)
1 様式1 事業報告書
- 01 様式1(事業報告書) (ワード:22キロバイト)
- ※令和5年8月1日以降、2 事業の概要 (1) 本来業務 の項目に施設の医療機関コード又は介護事業所番号の記載が必要になりました。
- (熊本県内の施設の場合、43から始まる10桁の番号となります)
2 様式2 財産目録
3 様式3 貸借対照表(注1)(注3)
4 様式4 損益計算書(注1)
5 様式5 関係事業者との取引の状況に関する報告書
- 05 様式5(関係事業者との取引の状況に関する報告書) (エクセル:11.8キロバイト)
- ※取引がない場合にも“取引がない”旨を事業報告書(様式5、「関係事業者との取引の状況に関する報告書」)に記載して提出して下さい。
◎報告が義務となる「医療法人と関係がある事業者との取引」とは、医療法人が、次のAに記載する者との間でBに記載する取引を行っている
場合となります。
A 次のいずれかに該当する者
イ 当該医療法人の役員又はその近親者(配偶者又は二親等内の親族をいう。)
ロ 当該医療法人の役員又はその近親者(配偶者又は二親等内の親族をいう。)が代表者である法人
ハ 当該医療法人の役員又はその近親者(配偶者又は二親等内の親族をいう。)が株主総会若しくは社員総会若しくは評議員会又は
取締役会若しくは理事会の議決権の過半数を占めている法人
ニ 他の法人の役員が当該医療法人の社員総会若しくは評議員会又は理事会の議決権の過半数を占めている場合における当該他の法人
ホ ハの法人の役員が他の法人(当該医療法人を除く。)の株主総会若しくは社員総会若しくは評議員会又は取締役会若しくは理事会の
議決権の過半数を占めている場合における他の法人
B 次のいずれかに該当する取引
イ 事業収益又は事業費用の額が一千万円以上であり、かつ当該医療法人の当該会計年度における次のいずれかの額の
10%以上を占める取引
・本来業務事業収益,附帯業務事業収益及び収益業務事業収益の総額 ・本来業務事業費用,附帯業務事業費用及び収益業務事業費用の総額
ロ 事業外収益又は事業外費用の額が一千万円以上であり、かつ当該会計年度における事業外収益又は事業外費用の総額の10%以上を
占める取引
ハ 特別利益又は特別損失の額が一千万円以上である取引
ニ 資産又は負債の総額が当該会計年度の末日における総資産の1%以上を占め、かつ一千万円を超える残高になる取引
ホ 資金貸借、有形固定資産及び有価証券の売買その他の取引の総額が一千万円以上であり、かつ当該会計年度の末日における総資産の
1%以上を占める取引
ヘ 事業の譲受又は譲渡の場合にあっては、資産又は負債の総額のいずれか大きい額が、一千万円以上であり、かつ当該会計年度の末日に
おける総資産の1%以上を占める取引
6 様式6 監事の監査報告書
06 様式6(監事監査報告書) (ワード:16.4キロバイト)
【参考】監事が1名の場合の様式6(監事監査報告書) (ワード:16.4キロバイト)
医療法第51条第2項に該当する医療法人の場合、1~6に加え、次の書類を添付すること
7 公認会計士又は監査法人の監査報告書(様式無し)
8 純資産変動計算書、附属明細表
08 様式四~九の二(純資産変動計算書、附属明細表) (エクセル:65.2キロバイト)
※ 医療法第51条第2項に規定される一定規模以上の医療法人とは、次のいずれかに該当する医療法人となります。
・最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が50億円以上又は最終会計年度に係る損益計算書の収益の部に計上した額の
合計額が70億円以上である医療法人
・最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が20億円以上又は最終会計年度に係る損益計算書の収益の部に計上した額の
合計額が10億円以上である社会医療法人
・社会医療法人債発行法人である社会医療法人
社会医療法人の場合」、1~6に加え、次の書類を添付すること
9 医療法第42条の2第1項第1号から第6号の要件に該当する旨を説明する書類
以下の厚労省HPの該当欄【4 申請書類等(2)及び(3)】を参照してください
社会医療法人の認定について(外部リンク)
社会医療法人債発行法人の場合、1~9に加え、次の書類を添付すること
10 キャッシュ・フロー計算書
10 様式第五号(キャッシュフロー計算書) (ワード:35キロバイト)
(注1)貸借対照表及び損益計算書は、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院別のものを提出する必要はなく、
法人全体のものを提出すれば足りること。
(注2)提出は毎会計年度終了後3月以内である。
(注3)貸借対照表の純資産の額に変更があった場合は、登記事項(組合等登記令(昭和39年政令第29号)別表の資産の総額)の
変更登記が必要である。