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「熊本流通業務地区」及び「熊本流通業務団地」における建築制限について

最終更新日:
(ID:19251)

「流通業務地区」及び「流通業務団地」とは

 熊本市では、流通機能の向上と道路交通の円滑化および都市の過密緩和と都市機能の整備を図るため、流通業務施設を総合的に整備し、更には生活環境の改善と消費生活の安定に資するため、「流通業務地区」及び「流通業務団地」を決定しています。

 地域地区である「流通業務地区」の中に、都市施設である「流通業務団地」を定めており、熊本市においては、流通業務地区及び流通業務団地の区域は同じです。 

  • 流通業務地区は、流通機能の向上及び道路交通の円滑を図るため、流通業務市街地として整備すべき地域について、都市計画に定めるものであり、地区内では、原則として、流通業務に関連する施設以外の施設の設置等が規制されます。(詳しくは「流通業務市街地の整備に関する法律新しいウインドウで(外部リンク)」をご覧下さい)
  • 流通業務団地は、流通業務地区内で、その中核として特に一体的・計画的に整備すべき区域について、都市計画法に定めるものであり、流通業務施設の敷地位置、建築面積の敷地面積に対する割合(建ぺい率)、延べ面積の敷地面積に対する割合(容積率)等を定めています。

「流通業務地区」及び「流通業務団地」の位置

・熊本市南区流通団地1丁目・2丁目

流通業務地区及び流通業務団地の位置図

 

建築制限等

  流通業務地区内においては、流通業務市街地の整備に関する法律第5条の規定により、流通業務施設以外の施設は、建設できません。また、施設を増築し、又はその用途を変更する場合においても同様です。

さらに、熊本流通業務団地内においては、流通業務施設の敷地位置、建築面積の敷地面積に対する割合(建ぺい率)、延べ面積の敷地面積に対する割合(容積率)等の都市計画が定められており、これに適合する必要があります。


 流通業務団地内で施設の建設等を行う場合は『流通業務市街地の整備に関する法律施行規則第25条に基づく証明願(商業金融課)』及び『都市計画法第53条に基づく許可申請(都市政策課)』が必要となりますので、事前に商業金融課及び都市政策課にご相談いただきますようお願いいたします

 流通業務市街地の整備に関する法律施行規則第25条に基づく証明願(ワード:41キロバイト) 別ウインドウで開きます

 都市計画法第53条に基づく許可申請書(ワード:16.5キロバイト) 別ウインドウで開きます


 流通業務団地の概要や手続き等については、下部「熊本流通業務団地の概要」及び「熊本流通業務団地内の手続きフロー」をご覧ください。

 熊本市流通業務団地の概要(PDF:723.7キロバイト) 別ウインドウで開きます

 熊本流通業務団地の手続きフロー(PDF:144.5キロバイト) 別ウインドウで開きます


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