軽自動車税(種別割) _ 原付バイクの手続きQ&A
Q1:バイクが盗難に遭いました。どうしたらいいですか?A1:まず、お近くの警察に盗難届を出してください(この際、車台番号の記載が必要となりますので、事前に確認しておいてください。)。その後、市民税課等の窓口で廃車の申告をしてください。この申告については、被害に遭った日、盗難届提出日、届出警察署名とその受理番号、盗難された時の状況等も記入していただきます。 ※廃車については、別記事「軽自動車税(種別割) 手続きの種類と必要なもの」中、廃車の項目もあわせてご覧ください。 Q2:原付バイクはすでにないのに、納税通知書が届きました。どうしてですか?A2:原付バイクを廃棄処分したり、友人・知人に譲渡したとき等、その原付バイクを所有しなくなった場合は、廃車届又は名義変更の申告が必要です。4月1日(課税の基準日)までに、これらの手続きをされていないと、翌年度以降も軽自動車税(種別割)がかかりますので、所有しなくなったときは、速やかに必要な手続きを行ってください。 Q3:熊本市外へ転出しますが、熊本市のナンバープレートが付いた原付バイク、どうすればいいですか。A3:軽自動車税は、定置場課税主義の観点から、原付バイクのある市区町村で課税され、納税していただくこととなります。そのため、ナンバープレート(課税標識)は、転出先市区町村のプレートに変更していただく必要があります。あらかじめ、先方(転出先)市区町村の軽自動車税担当にお電話で確認のうえ、必要な手続きを行ってください。 Q4:熊本市外へ転出しましたが、原付バイクは、熊本市に置いたままです。何か手続きは必要ですか?A4:軽自動車税は、バイクを使用していなくても、所有しているだけで課税されます。したがって、引き続き熊本市が定置場となっているバイクは、熊本市からバイクの所有者へ課税します。転出された場合は、納税通知書の送付先等の確認をしますので、担当課までご連絡ください。 熊本市在住の方へ譲られた場合は、名義変更の手続きを行ってください。 Q5:納税通知書等の送付先を変更してもらいたい。A5:軽自動車税の納税通知書は、原則所有者の住所地に送付します。しかしながら、 〇入院し、自宅を留守にするので、家族の元に送ってほしい。 〇海外赴任するため、納期限までに支払いができなくなる。送付先を変更してほしい。 などの理由により、納税通知書等の送付先のご変更を希望の方は、次の書類を記入のうえ、市民税課軽自動車税班までお送りください。
送付先変更届の送付先は、 〒860-8601(市役所専用郵便番号) 熊本市役所市民税課軽自動車税班 まで Q6:熊本市以外のナンバープレートが付いたバイクに乗っていますが、大丈夫ですか?A6:原付バイクの定置場が熊本市の場合には、軽自動車税は熊本市で課税し、納税していただくこととなっています。そのため、他市区町村のナンバープレート(課税標識)を回収し、本市のナンバープレートに変更(新規申告)していただく必要があります。 ※「手続きの種類と必要なもの」中、新規申告、他市区町村ナンバープレートの返納の項目も併せてご覧ください。 Q7:ネットオークション等で原付バイクを購入した場合の(新規)申告について教えてください。A7:店舗で購入した場合は、販売証明書が発行されますが、ネットオークション等で購入すると、この証明書がない場合があります。この場合は、販売者情報、購入日、車両情報等が確認できるオークション時の販売取引情報のハード画面や写真等を提示のうえ、新規申告をしていただきますようお願いします。 Q8:旧町名(植木、城南、富合等)のナンバープレートを付けていますが、このままでいいですか?A8:ご希望があれば、旧町のナンバープレート(課税標識)は、無料で「熊本市」のナンバープレートに交換いたします。当該ナンバープレートをご持参のうえ、市民税課、各区役所内税務室又は各総合出張所へお越しください。
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