火災予防上の命令を受けている危険物施設等の公示について
消防法では、消防機関が立入検査等により火災予防上の危険や消防法違反を把握し、その改修や使用停止などの命令を発した場合には、その旨を公示しなければならないとされています。また、熊本市危険物規制に関する規則(昭和63年規則第17号)第9条の2において、消防法令違反等により火災予防上の命令を発した場合には、ホームページにて公示しなければならないとされています。
熊本市消防局では、命令を行っている危険物施設の所在地、名称等をその施設の利用者や近隣の方々の安全のためにお知らせしています。