入湯税とは
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、観光施設、消防施設等の整備及び観光振興に要する費用にあてるための税で、鉱泉浴場における入湯行為に対して課税されます。
税率
入湯税の税率は、次のとおりです。
1人1日につき150円
課税免除
次の場合には、入湯税が免除されます。
・年齢12歳未満の者が入湯する場合
・共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する場合
・学校(大学を除く)の行事として行われる修学旅行に参加する者が入湯する場合
・日帰り客専用で、利用料金が1,500円以下の施設に入湯する場合
※利用料金には、入浴料金のほか、食事代やマッサージ代なども含まれます。
・地域住民の福祉の向上のため、地方公共団体等が専ら近隣の住民に使用させることを目的として設置した施設に入湯する場合
申告と納税
○納入申告
鉱泉浴場の経営者(特別徴収義務者)が、毎月1日から末日までの間に
入湯客から徴収した入湯税を、翌月15日までに申告し、納めることになります。
○経営申告
鉱泉浴場を経営する場合は、経営開始の日の前日までに、必要事項を記入した経営申告書の提出が必要です。