1.ご案内
今般、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の一部改正により、平成30年10月1日から、被保護者である患者について、医師又は歯科医師が医学的知見に基づいて後発医薬品を使用することができると認めた場合は、原則として、後発医薬品が給付されることとなりました(※)。
本市と致しましても、これを受け、具体的な取扱いにつきましてリーフレットを作成し、厚生労働省通知とともにご案内いたします。
皆様のご理解とご協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
(※)このため、処方医が一般名処方を行っている場合又は銘柄名処方であって後発医薬品への変更を不可としていない場合には、指定医療機関又は指定薬局は、基本的に後発医薬品を調剤することとなります。