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熊本市パートナーシップ宣誓制度について

最終更新日:2023年10月1日
文化市民局 人権推進部 男女共同参画課TEL:096-328-2262096-328-2262 FAX:096-351-2030 メール danjokyoudou@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る
熊本市では、『誰もがともにいきいきと、個性と能力を発揮できるまち』の実現を目指しています。この理念に基づき、一方または双方が性的マイノリティであるお二人のパートナーシップ関係を尊重するための制度として、熊本市パートナーシップ宣誓制度を導入しています。

制度の概要

 「熊本市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱」に基づき、一方または双方が性的マイノリティであるお二人が、お互いを人生のパートナーとして日常生活において相互に協力し合うことを約束した関係であることを、熊本市長に対し宣誓する制度です。

 宣誓された内容に基づき、宣誓書の写しと宣誓書受領証等を交付します。

開始時期

 平成31年(2019年)4月1日 ~ 

定義

 「性的マイノリティ」

  典型的とされていない性自認や性的指向を持つ人

 「パートナーシップ」

  お互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを約束した、一方または双方が性的マイノリティである2人の関係

 「宣誓」

  パートナーシップの関係にある者同士が、市長に対し、双方が互いのパートナーであることを誓うこと

対象者の要件

 次のすべてに該当する、一方または双方が性的マイノリティのお二人が対象です。

 ・双方が18歳以上であること

 ・少なくともいずれか一方が市内在住、または本市に転入を予定していること

 ・双方に配偶者がいないこと、及び他にパートナーシップの関係にないこと

 ・双方の関係が近親者でないこと

宣誓の方法

 1 宣誓する日時を電話で予約(希望日の開庁3日前までに熊本市男女共同参画課へご連絡ください)

 

 2 申請(パートナーシップ宣誓)

   ・宣誓を希望する二人で男女共同参画課に来所

   ・職員立ち合いのもと、二人で宣誓書に署名

 

 3 提出書類の内容確認

   ・住民票の写し(宣誓日以前3か月以内に発行されたもの)又は 熊本市内へ転入予定であることを証明する書類

   ・戸籍抄本・独身証明書※、その他独身であることが確認できる書類(宣誓日以前3か月以内に発行されたもの)

   ・本人確認書類(マイナンバーカード、パスポート、運転免許証 など)

 

 4 宣誓書受領証等の交付

   ・要件を満たしていることが確認できた場合は、原則、宣誓書受領証等を即日発行

  

※ 「独身証明書」とは、現在独身であることを証明するもので、本籍地の市区町村役場で発行されるものです。本籍地が熊本市外の場合は、本籍のある市町村役場への請求手続きが必要となり、証明書がお手元に届くまでに時間がかかりますのでご注意ください。

宣誓書受領証等の返還

 次に該当する場合は、宣誓書受領証等を返還していただきます。

 ・パートナーシップ関係が解消されたとき

 ・一方が死亡したとき

 ・双方が市外に転出したとき

その他

 ・宣誓書受領証等の発行は、無料です。

 ・通称名での宣誓手続きが可能です。

 ・宣誓書受領証等を紛失、毀損した場合は、再発行が可能です。

このページに関する
お問い合わせは
文化市民局 人権推進部 男女共同参画課
電話:096-328-2262096-328-2262
ファックス:096-351-2030
メール danjokyoudou@city.kumamoto.lg.jp 
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