条例を改正しました!
熊本市では、中小企業の振興に向けた基本理念等を明らかにし、施策を総合的に実施するため、平成24年12月26日に「熊本市中小企業振興基本条例」(施行:平成25年4月1日)を制定し、中小企業の振興に関する基本理念、市の責務、中小企業者等の努力、市民の理解と協力、施策の基本方針等を定めています。近年、特に小規模企業の経営環境が厳しさを増していることなど社会情勢の変化を踏まえ、この度、本条例を一部改正し、名称を「熊本市中小企業・小規模企業振興基本条例」に改め、小規模企業の持続的発展を図るため、小規模企業振興に関する基本理念の明確化、施策の基本方針などを新たに追加しました。
条例名
熊本市中小企業振興基本条例の一部を改正する条例
公布日
平成30年(2018年)12月27日
施行日
平成31年(2019年)4月1日
主な改正の内容
1 条例名称の変更
2 小規模企業者の定義の追加(第2条第1項第2号)
3 小規模企業の振興に関する基本理念の新設(第3条第2項)
4 小規模企業の振興に関する市の責務の追加(第4条第3項)
5 中小企業者等の努力規定の新設(第5条第5項・第6項)
6 中小企業団体の役割の追加(第6条)
7 小規模企業の振興に関する施策の基本方針の新設(第9条第2項)
8 中小企業の振興に関する基本計画の策定(第13条)
添付資料
- 条例本文 (PDF:188.6キロバイト)