道路沿いに突出看板等を所有されているみなさまへ(お願い)
道路沿線に設置されている建物や突出看板等の管理が不十分であると、設置物の腐食や劣化等により道路上に落下物が発生し、交通障害となるだけでなく重大事故につながる恐れがあります。
この場合、設置物の所有者の方の責任が問われる場合がありますので、所有者の皆様には、安全かつ安心に道路を利用できるよう、適切な管理をお願い致します。
参考(関係法令)
○道路法第43条(道路に関する禁止行為)
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
1 みだりに道路を損傷し又は汚損すること。
2 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
○民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する
責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使するこ
とができる。
○建築限界について
道路法第30条及び道路構造令第12条では、道路上の安全な通行を確保するため、車道の上空4.5メートル、歩道の上空2.5メートルの範囲に通行
の障害となる物を置いてはならないと規定されています。